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【経営の基礎知識】起業前に知っておきたい!株式会社と合同会社の違いを徹底解説!

【経営の基礎知識】起業前に知っておきたい!株式会社と合同会社の違いを徹底解説!

起業を考えたとき、株式会社か合同会社どちらを設立すればよいか迷ってしまいますよね。

結論を言うと、コストを重視するなら合同会社、社会的信頼を重視するなら株式会社をおすすめします。

そこで今回は起業前に知っておきたい、株式会社と合同会社の5つの違いについて解説します。

違い1.経営の自由度

経営の自由度で言えば、合同会社のほうが自由です。

第三者に指図されたくないなら合同会社が向いているでしょう。

合同会社は株主の意見を聞かなくてよい

合同会社の場合、会社の経営者と所有者が一致しています。

株主総会を開く必要も、株主の意見を聞く必要もありません。

意思決定のスピードが早く、方針が決まればすぐに方向転換できるのがメリットです。

例えば売上1,000万円以上の個人事業主が節税対策として法人成りするケースや、会社のトップとして自分の好きなように進めたいケースが当てはまります。

株式会社は株主が経営に関わる

株式会社の場合、株主には「議決権」が与えられます。

つまり株主には会社の経営に口出しする権利があります。

株主の持株比率によっては取締役人事・報酬金額にも関わるので、経営者の考えとは異なる経営方針が決まることも…。

違い2.資金調達の方法

合同会社と株式会社では資金調達の方法も異なります。

株式発行では大きな金額を得られるものの、前述した通り、株主は経営に影響します。

合同会社は補助金・助成金・融資で資金調達する

合同会社は株式を発行できません。

資金調達としては補助金・助成金・融資(借り入れ)がメインとなります。

国や地方自治体からの補助金にはさまざまな種類があります。

小規模企業向けの資金調達例はこちらです。

  • 小規模事業者持続化補助金:販路拡大などの費用を一部補助
  • 地域創造的企業補助金:地方における雇用拡大が目的
  • 新創業融資制度:新たに事業を起こした方(税務申告1期)に限り最大3,000万円の融資
  • キャリアアップ助成金:非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組んでいる会社を支援

特に「小規模事業者持続化補助金」ではホームページ作成に使えるとして人気の制度です。

「小規模事業者持続化補助金」はWeb集客に力を入れる、良いチャンスと言えます。

株式会社は株式発行で資金調達する

株式会社は株式を発行することにより、株主や投資家から資金調達します。

株式や債券を買ってもらう、上場して第三者が売買できるようにする、といった方法で大きなお金を得ることができます。

しかも株式には配当金の支払い義務がなく、十分に利益があるときに支払えばいいのです。

担保や保証人が要らない点も株式発行のメリットでしょう。

違い3.設立費用

株式会社と合同会社は設立するにあたり、どちらも費用がかかります。

簡単にまとめると合同会社は約10万円、株式会社には約24万円が必要です。

合同会社の設立費用は約10万円

合同会社を設立する際、約10万円がかかります。

  • 登録免許税:6万円
  • 収入印紙代:4万円 ※電子定款では0円

電子定款認証を選ぶと収入印紙代が0円になるので、実質6万円だけでも会社を起こせます。

さらに登録免許税の減免(創業支援事業)を受け、登録免許を半額(3万円)にすることも可能です。そのためには以下のような条件を満たさなければいけません。

  • 創業支援事業計画の認定を受けた市町村に本店を置く
  • 研修を4回以上受講すること
  • 支援証明書の交付を受けること

時間や手間をかけてもいいからお金を節約したい…という方は、登録免許税の減免を検討してみてください。

株式会社の設立費用は約24万円

株式会社を設立する際、約24万円がかかります。

  • 定款認証手数料:5万円
  • 登録免許税:15万円
  • 収入印紙代:4万円 ※電子定款では0円

「定款」とは会社のルールなどを規定しているもので、公証役場で認証してもらう必要があります。

登録免許税は15万円と書きましたが、実際には資本金額 × 0.7%または15万円のどちらか高い方を支払わなければいけません。

資本金額が大きければ大きいほど登録免除税が高くなるので注意してください。

また、司法書士などへ登記を依頼した場合には別途報酬がかかります。

株式会社を設立するには最低20万円、場合によってはそれ以上かかることを頭に入れておきましょう。

違い4.決算公告

「決算公告」とは株主や投資家・債権者などの利害関係者に対して、会社の財政状態や経営成績を公表することを言います。

株式会社は決算公告が義務付けられていますが、合同会社は決算公告の義務はありません。

合同会社は決算公告の義務なし

合同会社の場合、決算公告の義務がありません。

決算公告にかかる費用も発生しません。

合同会社は毎年の決算公告は不要ですが、以下のようなケースでは決算公告しなければいけません。

  • 資本金額・準備金の減少
  • 吸収合併・吸収分割などの組織編成
  • 株式会社への変更
  • 合同会社の解散

株式会社は毎年決算公告しなければいけない

株式会社は、会社法第440条第1項で決算公告が義務付けられています。

決算公告の時期は「定時株主総会の終結後遅延なく」と定められているので、3月決算なら6月下旬頃に行われる株主総会の翌日以降に行う必要があります。

決算公告の方法としては3つあります。

  • 官報に掲載する方法
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  • 電子公告

違い5.信頼性

合同会社は比較的新しい形態なので、あまり知られていません。

株式会社よりも認知度・信頼度が低く、取引してもらえない可能性も考えられます。

合同会社は信頼性がやや劣る

合同会社は2006年の会社法改正により新しく作られた会社形態です。

そのため合同会社の存在を知らない経営者も多く、取引先として認められない場合もあります。

設立にかかる初期費用も少なく、小規模な事業という印象を与えるケースも考えられるでしょう。

残念ながら、合同会社は株式会社に比べて社会的信頼性が劣るのです。

株式会社は信頼性が高い

「会社=株式会社」と考える人も多いように、株式会社のイメージが定着しています。

大手企業はほとんどが株式会社ですし、株式会社というだけで信用されやすいと言えます。

まとめ

今回は起業前に知っておきたい、株式会社と合同会社の違いについて解説しました。

  • 合同会社は株主の意見を聞かなくてよい、株式会社は株主への説明責任がある
  • 合同会社は補助金・助成金・融資で資金調達
  • 合同会社の設立費用は約10万円、株式会社の設立費用は約24万円
  • 合同会社は決算公告の義務なし、株式会社は毎年決算公告しなければいけない
  • 合同会社は信頼性がやや劣る、株式会社は信頼性が高い

コストを重視するなら合同会社、社会的信頼を重視するなら株式会社をおすすめします。

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