【ものづくり補助金】対象となる経費について徹底解説!
ものづくり補助金では、対象外の経費を申請すると採択後に補助金額が減額となる場合があり、自社の経営を圧迫してしまいます。
しかし計上したい経費が「対象となるのか、対象にならないのか、よく分からない…」という経営者もいるでしょう。
そこで今回はものづくり補助金の対象となる経費を徹底解説しますので、ぜひ確認しておきましょう。
ものづくり補助金 対象経費の区分
ものづくり補助事業公式ホームページの公募要領によると、対象となる経費は以下の9区分です。(13次締切公募要領参照)
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費(※グローバル展開型のみ)
それぞれ詳しく説明します。
機械装置・システム構築費
ものづくり補助金事業を実施するために使われる機械や装置・工具に関する費用です。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- 最新型の機械を購入する
- 中古設備を購入する
- 他社から専門装置を借用(レンタル)する
- 専用ソフトウェアを構築する
- 現在使っている情報システムを改良する
ものづくり補助金では設備投資が必須のため、単価50万円(税抜)以上の機械装置を導入・取得しなければいけません。
技術導入費
ものづくり補助金事業を実施するために必要な知的財産権などの導入に関する費用です。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- 知的財産権を他者から取得する
- 特許使用料(ライセンス)を支払う
※上限金額は補助対象経費 総額 (税抜)の3分の1です。
専門家経費
ものづくり補助金事業を実施するために依頼した専門家への報酬です。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- 大学教授から助言をもらう
- 中小企業診断士からコンサルティングを受ける
- ITコーディネータによるコンサルティングを受ける
※上限金額は補助対象経費 総額 (税抜)の2分の1です。
運搬費
ものづくり補助金事業を実施するためにかかった運搬料・宅配料・郵送料です。
※機械装置を購入した場合の運搬料は機械装置費に含まれます。
クラウドサービス利用費
ものづくり補助金事業を実施するためにクラウドサービスを利用した場合の費用です。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- サーバーの領域を借りる
- SaaS(顧客管理や財務会計などのソフトウェア機能)を利用する
- (クラウドサービス利用に必要な)プロバイダと契約する
原材料費
ものづくり補助金事業にて、試作品を開発するために必要な原材料などの購入費用です。
補助金事業終了時点で残った分は補助対象とならないため、期間内に使い切る量を計上しましょう。
外注費
ものづくり補助金事業で製品やサービスを開発するために加工・設計・検査を外注した場合の費用です。
外注先との書面による契約が必要です。
なお、機械装置の製作を外注する場合は機械装置・システム構築費に計上します。
※上限金額は補助対象経費 総額 (税抜)の2分の1です。
知的財産権等関連経費
ものづくり補助金事業で開発した製品やサービスの特許権を取得する際、手続きに関わる費用です。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- 知的財産権の取得手続きを弁理士に依頼する
- 外国特許出願のため翻訳料がかかる
ただし、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料・審査請求料・特許料)は補助対象になりません。
※上限金額は補助対象経費 総額 (税抜)の3分の1です。
海外旅費(※グローバル展開型のみ)
ものづくり補助金グローバル展開型のみ、海外への旅費・宿泊費も対象経費となります。
具体的には、以下のようなケースが経費として認められます。
- 市場の現状を把握する
- 現地での販路を選定する
- エリア・マーケティングを行う
同行できるのは一度の渡航につき専門家を含めて2名までです。
※上限金額は補助対象経費 総額 (税抜)の5分の1です。
ものづくり補助金 対象経費とならないケース
ものづくり補助金では対象区分に含まれているようでいて、実は対象外となる経費もあります。
特に誤解しやすい経費を紹介したので、合わせてご確認ください。
期間中の販売を目的とする場合
期間中に商品・サービスを完成させて販売したいと考えている場合、販売する製品そのものに係る経費は対象とすることができません。
(※テスト販売を除く)
簡易な構造の建物
簡易な構造の建物を建てる場合、購入費用や組み立て部品の購入費用は対象経費となりません。
具体的にはコンテナやビニールハウス・ドームハウス・工場建屋に関わった費用が認められないので、注意してください。
目的以外にも広く使えるもの
ものづくり補助金では、事業目的以外にも使えるようなものは対象経費から外れています。
- パソコン
- プリンタ
- 文書作成ソフトウェア
- タブレット端末
- スマートフォン
- デジタル複合機
あくまで新規事業のために使われる費用が経費として認められます。
まとめ
今回はものづくり補助金の対象となる経費を徹底解説しました。
ものづくり補助事業公式ホームページの公募要領によると、対象となる経費は以下の9区分です。
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費(※グローバル展開型のみ)
ただし、対象経費の区分に入っているのに経費として認められないケースなどもあります。
計上して良いかどうか混乱してしまう場合は、信頼できる専門家に相談したほうがよいでしょう。
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