
【事業再構築補助金】公募要領(第13回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2025/02/16
いよいよ最後の事業再構築補助金ですね。公募要領が発表されました。

目次
【重要】

第13回公募では、事前着手制度は廃止されました。交付決定よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は、いかなる理由であっても全額補助対象外となります。
【事業概要】

左、第12回公募要領の赤枠部分がなくなり、申請する枠が整理され、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」がなくなりました。「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」は残っています。
⚪︎補助対象要件

12回締切だと、「付加価値がくを年平均成長率3.0%〜5.0%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%〜5.0%以上増加させること。」という要件が、
13回締切だと、「付加価値がくを年平均成長率3.0%〜4.0%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%〜4.0%以上増加させること。」に変更になりました。
目次

事前着手がなくなったので、13回は項目が減りました。
みなし大企業

「本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。」と記載されているん部分に、
「補助事業者が補助事業実施期間中に株主又は役員を変更することにより、みなし大企業に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。」の文章が追加され、明確化されました。
補助対象事業の類型及び補助率等

事業類型(C)と、事業類型(E)がなくなったことが明記されています。
【市場拡大要件】について

市場拡大要件についての、「エ.小分類ベースで市場規模が〜」の部分がなくなりました。
【補助率等引上要件】について

補助率等引上要件は、新たな事業場での補助事業を実施する場合について、明確化されました。
公募期間

応募締め切りは令和7年3月26日(水)18:00
となっています。
「専ら補助事業に使用」について

※ 「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にの み使用することを指しています。過去から行っている既存の事業や、事業計画書に記載されている事 業とは異なる事業に取得財産を用いる場合には、「専ら補助事業に使用」しているとはみなすことが できず、補助金の対象外として取り扱います。」
という文章が追加されました。
マスキング処理

事業者名や代表者名などをマスキング処理する必要がなくなりました。
比較ファイルダウンロード
詳細を確認したい場合は、比較ファイルをダウンロードして確認してください。
過去の公募要領の更新情報
【事業再構築補助金】公募要領(第12回)1.1版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2024/05/20
さっそく、公募要領が更新しました。

事業計画書の確認書

「当該支援の一部又は全部を他社に委託、外注することは」が、
「当該支援の全部を他者に委託、外注することは」に変更になりました。
目次

添付書類のページ数が変更になっています。審査項目で1ページ追加ということでしょうか。
金融機関要件

複数の金融機関から資金提供を受けて、下記の文章が追加されました。
※ 複数の金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等のうち、任意の1者からの「金融機関による確認書」で要件を満たすこととします。」
事業再構築補助金【サプライチェーン強靭化枠を除く】公募要領(第12回)1.1版
複数金融機関から借入を受ける場合「金融機関による確認書」は、任意の1者から取得することで良いようです。
コロナ借換要件

コロナ借換要件について、対象制度の最後に「等」が加えられました。この対象制度以外にも認められる余地ができるかもしれません。
事業計画作成における注意事項

(旧1.0版)客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理したものを別途提出してください。
(新1.1版)客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、誰にでも容易に申請者を特定できる情報(事業者名や代表者名など)をマスキング処理したものを別途提出してください。
事業再構築補助金【サプライチェーン強靭化枠を除く】公募要領(第12回)1.1版
事業計画作成における注意事項の、マスキング処理部分の文章に「誰にでも容易に申請者を特定できる情報」という文章が追加され、例が括弧内に修正されました。
賃金台帳の写し

事業類型毎の追加提出書類にある、事業場内最低賃金を示す書類(事業類型(D))に、「賃金台帳の写しが追加されました。
中小企業活性化協議会関連書類

再生要件を満たして事業類型(C)に申請する場合は、「 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等による確認書(事業者名)」が必要なようです。
加点関係の追加提出書類

加点関係の追加提出書類に、
・ 加点③:【サプライチェーン加点】
事業再構築補助金【サプライチェーン強靭化枠を除く】公募要領(第12回)1.1版
・ 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属す る事業者が連携して申請することを証明する書類 直近 1 年間の連携体の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類(※)について、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出すること。
※ 連携体に含まれる全ての事業者が、連携体内での取引関係があることが必要
上記の文章が追加されました。
添付書類 ファイル名確認シート

「大規模な賃上げに取り組むための計画書」のファイル名には、「(事業者名)」をつけることになりました。

「連携の必要性を示す書類」には、「(代表申請者名)」をつけることになりました。

加点③の追加に伴い、「複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請することを証明する書類」が添付書類に追加されました。
比較ファイルダウンロード
詳細を確認したい場合は、比較ファイルをダウンロードして確認してください。
【事業再構築補助金】公募要領(第12回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2024/05/08

やっと公募要領が発表されましたね。
前回の公募要領と比較して主な変更点を見ていきます。
左が第11回1.5版、右が第12回1.0版で比較的重要と考えられる部分を取り上げていきます。
事業概要 補助金額

補助金額について、従業員数ごとの補助金額の上限に、「*()内は短期に大規模な賃上げを行う場合」という制限がつきました。
補助対象事業の類型及び補助率等

補助対象事業の類型が整理されました。12回の事業類型は下記になります。
事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型)
事業再構築補助金 第12回1.0版 公募要領
事業類型(B):成長分野進出枠( GX 進出類型)
事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型)
事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠 上乗せ措置
事業再構築の類型

事業再構築の類型は、「地域サプライチェーン維持・強靱化」が追加されました。この類型の内容は、下記のとおりです。
「地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産 拠点を整備することをいう。」
事業再構築補助金 第12回1.0版 公募要領
補助対象外の事業

補助対象外の事業に、「会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業」が追加されました。
対象経費の区分

対象経費の「機械装置・システム構築費」の欄に、
「既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。」
と、追記されました。
また、
「100万円(税抜)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。」
と追記されました。
補助対象経費全般にわたる留意事項

補助対象にならない経費として、
「販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費」
と、一部修正されました。
相見積もり

相見積もりについて、
「契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税引き)以上になる場合は、3社以上の同一条件による相見積もりを取ることが必要です。」
と、内容が変化しましました。
今までは、見積もりを取っていない場合や最低価格を提示した者を選定していない場合は、選定理由を明らかにした理由書で、価格の妥当性を示すという方法がありましたが、今回からその方法が認められなくなったようです。
理由書は、自社製品の調達や関連会社からの調達分がある場合に必要になりました。
事前着手

「事前着手制度については、原則廃止」となりました。
例外もありますが、今回のみ経過措置として、次回以降は完全に廃止されます。
補助事業者の義務

「事務局が実施する説明会に参加しない場合は、説明会最終開催日をもって、自動的に採択は無効となります。」
と、明確になりました。
事業計画作成における注意事項

追加の注意事項として
「客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理したものを別途提出してください。」
と、追加されました。
事業計画書+マスキング事業計画書の2つが提出書類となりました。
減点項目等

【加点に係る申請内容未達時の対応】として、他の補助金を含め新たに申請する補助金への大幅な減点が行われることになりました。
過剰投資の抑制

申請時だけでなく、「申請後に優位性が消滅した事業テーマは過剰投資として大幅な減点を実施します」とのことです。
これまで、事業再構築補助金によって急激に増えた事業内容を指していると思いますが、今後も申請時だけでなく申請後に増えた事業内容でも大幅な減点がされるということが明文化されました。
口頭審査

口頭審査について追加されました。
この審査に対応するのは、申請事業者自身となり、1名で対応となります。つまり、事業内容全てを把握する必要があります。外部への丸投げ申請をした場合はこの対応が難しくなりそうなので、支援機関の選定には注意が必要です。
また、Zoom等のオンラインによる審査をするため、安定したインターネットに接続されたPCが必要になります。Webカメラ、マイク、スピーカーも必要です。ヘッドセットのマイクは使用不可とのことです。
このため、普段からZoom等のオンライン会議ができない状況の方は、あらかじめオンライン会議に慣れておかないといけませんね。
途中でシステム操作の不慣れが原因で接続が切れてしまった場合等に、再審査はされないためあらかじめテストを繰り返しておきましょう。
金融機関の確認書

これまで、補助金額3000万円を超える事業計画に、金融機関の確認書が必要でしたが、今回からは資金提供を金融機関から受けている場合に必要となります。
固定資産台帳

今回から、機械装置等が単なる置き換えでないことを確認するため、固定資産台帳の提出が求められるようになりました。
審査項目

事業計画を作る上で重要な、審査項目・加点項目は大きな変更がありました。
これまでの事業化点や再構築点がなくなり、新たに「新規事業の有望度」、「事業の実現可能性」、「公的補助の必要性」という見出しで審査されるようです。

これまでの政策点に関しては、今回も「政策点」として内容もほぼ変わらず審査項目として設定されていました。
加点項目

加点項目は、「コロナ借換加点」という、「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。」を要件とする加点項目が追加になっています。
制度としては、下記の制度のことです。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
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【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.5版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/09/20
第11回は今回で、1.0から数えて、6冊目の公募要領となりました。
それでは、早速見ていきましょう!
改訂履歴

改訂内容を見ると主な変更点は3つ…
と思いきや、最後の「表現を修正」も見ておかないと。
表紙

前回9月、今回も9月…
公募期間について

申請受付が始まり、具体的な日時が記載されました。
目次

目次に変更があるような大きな変更はありませんでしたね。
みなし大企業の注意書きの修正

注の※5の一部に、出資総額について明確になるよう、JV(共同企業体)が追加されました。
再生要件について

再生要件の説明で、期間表記の修正がされました。
4. 補助対象事業の要件の(17)

ここでは、留意点の記載に、「事業計画期間終了までの間」という文章が挿入されました。
また、ミラサポplusの「電子申請サポート」が「ローカルベンチマーク」に置き換えらました。
6. 応募手続き等の概要について

こちらでも、申請受付の表記が修正されました。
再生計画等について

再生計画の期間の修正がされました。
添付書類

添付書類の決算書に関わる記載③の中で、事業再構築の分類の部分の記載が修正されました。
④では、(参考)部分の内容が追記され、URLも修正されています。

同様に添付書類の⑭に
※事業場内最低賃金の引上げを実施することによる加点を希望する場合は、その旨を最低賃金確認書に記載してください。
事業再構築補助金 第11回 公募要領 1.5版
という文章が追加されました。
加点関係の追加提出書類

1.4版にあった、
・加点③ : 事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上又は+50以上の水準とすることを示す書類
事業再構築補助金 第11回 公募要領 1.4版
が削除されました。
<添付書類 ファイル名確認シート>

こちらも、4. の経済産業省ミラサポplusの記載部分で、「電子申請サポート」から「ローカルベンチマーク」へ文章が変更になりました。
参照先URLも変更になっているので注意してください。

25. の【加点③】
【加点③】 事業計画期間終了までの間、事業場内 最低賃金を地域別最低賃金より +30 円以上又は +50 円以上の水準とすることを示す書類
【加点③】 · 最低賃金確認書(事業者名)
事業再構築補助金 第11回 公募要領 1.4版
の文章が削除されました。
まとめ
今回は、大きな変更点は少なかったと思います。
いかがでしたか?
締め切りまであと半月程度となりました。
今回、申請を考えている事業者様は、準備期間が短かっただけに大変ですが、もしかしたら申請数が少なく競争が緩いかも(変わらないかも)しれませんね。
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【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.4版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/09/09
第11回はなかなかの更新頻度で、2023/09/08に、もう1.4版となりました。
改訂履歴が公開されたので、以前のように変更点がいくつあるのかや、全角・半角変更、フォントの修正に目を凝らさなくても、改訂内容だけ探しに行けます。
それではさっそくみていきましょう!
1.4版の改定履歴

出典 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/faq_sonota_kaitei_rireki.pdf
今回は、5つの内容が改訂したようです。
どれも気になる内容ですね。
最後の「その他、正確性を期すこと等から一部の表現を修正」がどこを修正したかわからないので、結局全部見ないといけない気がするのは気のせいでしょうか。。。
表紙

表紙については、問題なさそうですね。
事業概要

第11回1.3版公募要領p5にあった、「【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【物価高騰対策・回復再生応援枠】に比べ採択率において優遇されます。」という一文が削除されました。
ただ、最新の第11回1.4版公募要領p51に、【最低賃金枠申請事業者に対する加点】の文章はそのままなので、加点自体は変わらないと考えられます。
公募期間は、9月上旬〜中旬だったものが、9月中旬頃からに変更されました。
【申請方法】についても、「代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。」と明確に代理申請が不正に当たると記載されました。
丸投げ業者に依頼しようと思っている方は、本当に注意してください。
【注意事項】の追記項目

注意事項に
「認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければなりません。当該支援の一部又は全部を他者に委託、外注することは不正行為とみなし、当該事実が発覚した場合は、当該申請は不採択となります。」
第11回1.4版公募要領p6
が追記されました。認定経営革新等支援機関であるものの、その業務を外部の責任にしたり、交付申請等のやり取りに対応できない機関がいたのでしょうか?
応募手続きの概要

申請受付と、代理申請の不正については、繰り返し述べられています。
建物費

1.3版では、「入札・相見積もりが必要です。相見積もりは必ず建設業許可を有する業者から取得してください。」 だったものが、
1.4版では、「入札・相見積もりが必要です。」
になりました。
この内容は、1.4版p41の下記の通り

1.3版「※ ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められません。また、建物費については、建設業許可を有さない業者からの相見積もりも認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。」
から
1.4版「※ ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められません。 ※ 建設業法等各種法律を遵守する必要があります。建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。」
のように、「建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。」と、相見積もりの発行事業者が建設業許可を取得しているか必要のある場合が明確に示されました。
【事業場内最低賃金引き上げを実施する事業者に対する加点】

最低賃金枠の事業場内最低賃金の水準が示されました。
水準が高いほど、追加で加点とのことですが、加点がどのくらいなのか、採否にどの程度の影響があるのかはここでは不明確です。
同様に、<<加点関係の追加提出書類>>に、加点③の書類が示されました。


加点③には、最低賃金確認書の準備が必要となります。
まとめ
今回も建物費の見積もり部分について、改訂がありましたね。
これについては、建設業許可の必要性が明確になって良かったと思います。
最低賃金枠の加点措置に、+30円と、+50円で加点水準の差が出るようです。
取り組む事業者としては、大きな違いですのでこれも正当な改訂ですね。
その他注意点もよく確認して、第11回に臨みましょう!
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【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.3版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/09/01
1日でさらに更新されてしまいました!
申請しようとしている方で、どれだけの事業者様がこの更新ラッシュについていけているのかちょっと心配になりますが、さっそくみていきましょう!
変更点

挿入がないので、5件の変更点も軽微なものだったようです。
表紙

1.2から1.3版にしっかりと変更されています。
4.補助対象事業の要件(p16〜)

補助対象事業の要件の最低賃金枠⑤の部分に変更がありました。
「3か月以上最低賃金+30円以内で〜」
という記述が
「3か月以上最低賃金+50円以内で〜」
と訂正されました。

これは、上図で説明される通り、実質的な緩和措置となります。
これまでは、最低賃金から+30円の範囲内で雇用している従業員の割合を要件としていたものから、+50円の範囲内までに拡大され、最低賃金要件を満たしやすくなりました。
これと同じ理由で、「(9)【最低賃金要件】について」(p25)の解説部分も下記のように変更されています。

同様に、<<事業類型毎の追加提出書類>>の「⑭事業場内最低賃金を示す書類(最低賃金枠)」(p55)と、<添付書類 ファイル名確認シート>の「分類番号14.」の表現も変更になりました。


まとめ
今回は、最低賃金枠の緩和を追加する更新だったようです。
前回と1日しか経っていないため、前回変更はアーカイブ化せず、そのまま下記に続けて掲載しておきます。
比較ファイルダウンロード
【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.2版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/08/30
はい!
きました!
恒例の公募要領の更新です!
早速みていきましょう!
変更点

全体で22、挿入が2件なので大きな変更ではないようです!
表紙

期間の変更はありません。
申請受付期間決定!

申請受付期間が、令和5年9月上旬から中旬と予定されました。
この公募期間だけでも、下記の2カ所を含め、3カ所にあって更新作業も大変ですよね。


次も同じような期間の変更です。
最低賃金枠要件の期間の修正

最低賃金要件の期間が修正されました。
前回1.1版では、2021年10月から2022年8月だったものが、
今回1.2版では、2022年10月から2023年8月と修正されました。

上記の最低賃金要件の「ア」、
についても同様の修正があります。
公庫および公的制度からの二重受給の言葉の修正

「国の助成」から「国の支出」へと修正がありました。
「あらかじめ」について



「予め」から「あらかじめ」と修正がいくつかありました。
「事業者」→「業者」

とても微妙な修正でした。
応募申請時に計上していない経費について

応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に計上することは「原則」認められません。と明記されました。
これって、後で「原則」が削除されるとかないですかね。。
事業計画作成における注意事項

- 新しい文書に「1~4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。」という文が追加されました。
- 「予め」が「あらかじめ」に変更されました。
まとめ
今回は、大きな変更点はなかったようです。
今回の主な注意点は、申請受付期間が決定したことと、「1〜4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。」という文章が追加されたことでしょう。
特に後者は、
- 1、補助事業の具体的取組内容
- 2、将来の展望
- 3、本事業で取得する主な資産
- 4、収益計画
のことです。
これらをオリジナルの様式で、勝手に書いてしまうようなことは避けましょう。
問われていることに忠実に記載するのが、審査の負担を軽減し、理解されやすい事業計画となります。
比較ファイルダウンロード
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.1版vs第11回1.0版比較ファイル
【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.1版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/08/22
早速きました、改定1.1版です!
1.0版が発表されてから10日、あと何回更新されるのでしょう。
ところで、前回の10回の採択発表も、8月下旬〜9月上旬から延期され、9月下旬になりましたね。
それではさっそく変更点をチェックしてきます!
変更点

え…。108!?
と思ったら、新規の挿入テキストも9件と、割と多い気がする。。
表紙

公募期間含め、変更点は版のみですね。
重要

事業計画の経費が全て交付されるとは限らないということに注意喚起されています。「減額だけではなく、全額対象外となる場合もあります。」と強く書かれています。
しっかり経費について確認して、計画を立てないといけませんね。
取得資産の取扱いについても厳しく注意喚起されています。
補助事業外使用についても厳しく記載があるので、よく確認が必要ですね。特に既存事業に用いないように計画を立てなければいけません。
注意事項

交付決定額について、「減額となる場合もあります」が、「減額または、全額対象外となる場合もあります。」と修正されました。
他にも、文章は変更なく、赤字で目立つようにされている部分もあります。
計上した経費が、要件に合うかよく検討して、申請しましょう。
目次

目次の項目は変更ありませんでした。
ページ数は、ここまでで1ページ増えているので、この先でページ数が増えるような挿入分はないと思われます。
それでは、見ていきましょう。
みなし同一法人

みなし同一法人の説明の「事業内容が明確に異なると認められない限り」という部分が削除され、代表者および住所が同じ法人、主要株主および住所が同じ法人は検討の余地なく同一法人とみなされることになりました。
(17)注意事項の1次産業について

注の文章が差し替えられました。
1.0版 : 「例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、 2次又は 3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。」
1.1版 : 「主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は 1次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従 の常用従業者がいる場合に限り、2次又は 3次産業に該当する場合があります。
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.0版、1.1版
※ 例えば農業に取り組む事業者が、同一構内の工場において専従の常用従業員を用いて、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2 次又は 3 次産業分野に取り組む場合 に必要な経費は、補助対象となります。2 次又は 3 次産業に取り組む場合であっても、加工や 料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。」
1.1版では定義が若干拡張され、どんな場合に1次産業事業が、2次または3次産業に該当するのか具体例がつきました。
産業の種類と補助のポイント
- 1次産業って何?
- 自分で育てた・取得したものを主に使って製造・加工しているとき。
- 例: 農家が自分の野菜を使ってジャムを作る場合。
- 2次・3次産業とは?
- 自分の場所に工場や作業場があって、そこで専門的に製造活動をしている時。
- 例: その農家が自分の土地に工場を持ち、多くの従業員でジャムを量産する場合。
- 補助のポイント
- 2次・3次産業での活動にかかる費用は、補助の対象になる。
- でも、野菜などの基本的な材料を作るのにかかる費用は、補助の対象外。
重複案件

該当する場合は、不採択又は交付取消しとなる案件について、追加事項や見出しの修正がありました。
「※ 認定支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該認定支援機関が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.1版
これは、認定支援機関が採択事例をコピーして申請させるような事例が該当すると思われます。
また、事業内容が同一または類似の事業について、他の補助金などの公庫および公的制度からも受給している場合は重複案件になり、これが見出しをつけて修正されています。
(4)補助金交付候補者として採択された後の手続き

ここでも、「全額対象外」の一文が挿入されています。
7. 補助対象経費

補助対象経費の建物費の※3に追記がありました。
1.0版 : 「入札・相見積もりが必要です。」
1.1版: 「入札・相見積もりが必要です。相見積もりは必ず建設業許可を有する事業者から取得してください。」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.0版、1.1版
建物費の相見積もりは、相見積もりを取得する事業者は、建設業許可を持っている事業者と限定されました。
補助事業で取得した資産の取扱いについて

下記のように補助対象「経費」から、補助事業により取得した「資産」に変更されました。
1.0版 : 補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。
1.1版 : 補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.0版、1.1版
経費ではなく、資産に変更されたのは、将来も手元に残る資産の使い道として適切な表現に修正されたと思われます。
(2)補助対象経費全般にわたる留意事項

補助対象経費全般にわたる留意事項の②補助対象にならない経費ついての箇条書き部分に、追記がありました。
「(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、 公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に 受給の対象となっている経費 」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.1版
他のパートでも重複案件として記載されている内容が挿入されました。
9. 補助事業者の義務

補助事業者の義務として、記載されている(3)が下記のように変更になりました。
1.0版: 「30日を経過した日又は事業完了期限日のいず れか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。」
1.1版: 「30日を経過した日又は補助事業完了期限日の いずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。期限までに補助事業 実績報告書が提出されなかった場合、交付決定を取り消します。」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.0版、1.1版
期限を守らなければ、交付決定を取消しとなるということが明記されました。
(7)にも下記のように修正がありました。
1.0版: 「(7)財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。」
1.1版: 「(7)補助事業により取得する資産については、法に基づき財産処分に制限が課されます。財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付しなければなりません。」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.0版、1.1版
前段の「法に基づき〜」と、後段の「国庫」の部分が追加され、その他は特に変更はありませんでした。
10. 事業計画作成における注意事項

事業計画作成における注意事項に追記がありました。
「※ 事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載し ないでください。」
事業再構築補助金 公募要領 第11回1.1版
事業計画のプレゼンで使用するような、代表者紹介資料のイメージで作成してしまうと顔写真を使いたくなるのかもしれませんね。これは事業者からしたら、事業と関係があると感じるかもしれませんが、審査には不要な情報ということだと思います。
11回からは入れないように注意しましょう。
まとめ
今回は、内容としてより明確に厳しくなった印象を受けました。不正や対応の遅延を防ぐための修正が多いようです。
また、採択後の注意点や事業計画書内容の注意点もあり、申請だけでなくその後の決め事もより明確化されました。
この記事では、今後も変更点を追っていきますのでよろしくお願いいたします。
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【事業再構築補助金】公募要領(第11回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/08/12
ついに、第11回の事業再構築補助金公募要領が発表されました。
今回は、締め切りが10月6日のためかなり短期間です。
それでは、早速前回公募要領(第10回1.5版)との比較を見ていきましょう!
比較結果

回が変わると、変更点は多いですね。
置換や削除は、あまり内容に影響がないので、「15件の挿入」が今回の変更点でしょう。
何が変わったのでしょうか。早速見ていきます!
表紙

サプライチェーン強靭化枠の公募がなくなった他は、特に変わったことはありませんでした。
事業概要

事業概要の部分も、サプライチェーン強靭化枠の公募がなくなったことに言及されました。
gBizIDプライムアカウントについて

[旧] : 「…利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、補助金交付候 補者の採択後の手続きにおいても使用いただきます。」 [新] : 「…利用登録を行ってください。同アカウントは、補助金交付候補者の採択後の手続においても使用いた だきます。」 出典 事業再構築補助金 公募要領 第11回 1.0版
上記の通り、若干の表現の変更がありました。
目次

目次の項目が変更するほどの変化はなかったようです。ページ数が若干変更になっているので、文章の追加があったようです。
みなし同一法人

新しい文章の末尾に以下の文が追加されました。
「過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。」
この変更点に基づいて解説すると、 新しいルールにより、以前に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人も、上述のルール(議決権の50%超を有する関連会社を同一法人とみなすルールなど)の対象となり、同様の取扱いを受けることが明記されています。
この変更は、過去に交付決定を受けた個人事業主が新たに法人を設立した場合の取扱いを明確にするものと思われます。
3. 補助対象事業の類型及び補助率等

「サプライチェーン強靱化枠」の前後に「※」マークが新たにつけられています。
新しい文章の末尾に注記 「※ 第 11回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。 ※」が追加されました。
4. 補助対象事業の要件

成長枠、グリーン成長枠について、
前回の「卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が 3,000 万円を超える案件」という部分が、11回から削除されています。
前回までは、補助金額が3,000万円を超える場合、加えて「卒業促進枠」や「大規模賃金引上促進枠」に合わせて申請する場合、その合算の金額が3,000万円を超える場合に認定経営革新等支援機関や金融機関の確認を受ける必要があると記述されていました。
今回では、補助金額が3,000万円を超える案件について認定経営革新等支援機関や金融機関の確認を受ける必要があるという点のみが強調され、前述の「卒業促進枠」や「大規模賃金引上促進枠」に関する記述が省かれています。

産業構造転換枠について、
前回では、第1回~第9回公募でグリーン成長枠で採択された事業者は応募することができないと述べられていますが、今回はこれに加えて、第10回公募で産業構造転換枠で採択されている事業者も応募することができないとの制限が追加されています。
また、脚注の内容が微妙に変更されています。
前回は、補助金交付候補者として採択された事業を辞退した場合を除く。
今回は、応募申請時点で、補助金交付候補者として採択された事業を交付決定を受けずに辞退した場合を除く。
不採択又は交付取り消しになる注意点

今回追加された文章として、
「事業承継を行なった上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
*公開開始日時点で、事業承継が確定している場合、両者は2020年4月の時点から一体の事業者とみなし、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として審査します。」
となりました。
事業承継に関わるものが実施していた事業は、対象とならないということです。
11回のスケジュール

11回の締切は、令和5年10月6日(金)18:00
発表は、令和5年12月下旬〜令和6年1月上旬(予定)
です!
対象費用

対象費用の建物費の注に、※9が追加されました。
「※9 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」
出典 事業再構築補助金 公募要領 第11回 1.0版
不動産賃貸と同様、ビジネスとして建物内のスペースを貸し出す、コワーキングスペースや貸し会議室が、不動産賃貸“等”に含まれるのかどうかが気になるところです。また、単なる宿泊施設の貸し出しの民泊や他者が付加価値を生むようなイベントスペースなどもどのように判断されるのか申請前に確認が必要になりそうです。

廃棄費について、②解体費の括弧内に、解体する際に支払われる経費が、解体及び廃棄する際に支払われる経費に変更となりました。
補助対象にならない経費

補助対象外の経費に、「観光農園等のうち、栽培に係る経費」が追加されました。
事前着手

事前着手の期間は、「令和4年12月2日以降に行われた購入契約(発注)等」と、変更はありませんでした。
審査項目・加点項目

(4)政策点の⑥に、若干追記がされました。
また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
※ 以下のピッチ大会出場者は審査で考慮いたします。
○アトツギ甲子園 https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221104008/20221104008.html相乗効果のある事業承継も、政策点として評価されるということになります。
出典 事業再構築補助金 公募要領 第11回 1.0版
まとめ
今回は、前回の第9回→第10回の変更点のような大きなものはなく、修正程度の変更点が多かった印象でした。
特に審査項目にも、ほぼ変更点がなく準備はしやすいでしょう。
ただ、第1回から回を重ねるごとに複雑で、難解な要件を理解・判断しながら当補助金に挑戦するのは、なかなかハードルが高いということには変わりません。
事業再構築補助金に挑戦するなら、ぜひアアルコンサルティングオフィスへご相談ください!
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【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.5版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!(最新の電子申請入力項目も比較あり)
更新:2023/06/26
締め切り直前に更新がされました。
今回は前回よりも変更点が多く不安を煽ります。
一体何が変わったのか見ていきましょう。
いつも通り、左が旧ファイル(10回1.4版)、
比較結果概要

よくみると、8件の挿入があるので、新しいことが書かれているかもしれません。
卒業促進枠について

赤枠部分が挿入されました。
卒業促進枠は、上乗せ枠なので、ベースとなる成長枠かグリーン成長枠を前提としていますという注意書きが追加されたようです。
よく読めばわかりますが、複雑ですよね。
申請受付

すでに過去のことですが、申請受付の日時が、応募手続き等の概要の部分に記載されました。
これは、前回記載漏れだったため、もう一回くらい更新があるかなと思っていましたが、あまり影響はない変更点ですね。
まとめ
今回も、進行中の準備に大きく関わる更新内容はありませんでした。
もし、卒業促進枠の理解で何か勘違いをしてしまっている場合は、修正発生するかもしれませんので、念の為注意してよく読み直してください。
それでは、準備中の方はあと数日ですね。引き続き頑張りましょう!
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更新:2023/06/12
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.4版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!(最新の電子申請入力項目も比較あり)
10回募集では、公募要領が5冊目です。初期の頃のようです。
恐る恐る比較ファイルを作ってみると、変更点の合計は少なめでした。
いつも通り、左が旧ファイル(10回1.3版)、右が新ファイル(10回1.4版)です。
比較結果概要

この結果が、どのような変更を示しているのかワクワクドッキドキです。
表紙比較

期間に変更はなく、版と前回1.3版の変更時に書き換え忘れていた月が6月に修正されたと言う感じでしょうか。
公募期間

公募期間の見出しの申請受付が、申請中から修正が入っています。
でも、

p31の申請受付は、調整中のままなのです。また、更新入るのかな。
添付書類 ファイル名確認シート

添付書類 ファイル名確認シートにある表の、「9. 給与総額増加要件を満たすことを説明する書類」にあった、「賃金台帳の写し(事業者名)」が削除されました。
まとめ
近日、再更新しそうな気がしますが、今回は大きな変更点はありませんでした。
比較ファイルダウンロード
前回、記事更新時の電子申請入力項目の新しいバージョンと、旧バージョンの比較記事もそのままにしておきます。
更新:2023/06/10
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.4版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!(最新の電子申請入力項目も比較あり)
第10回公募では、申請枠や類型に変更があり、これに伴い事業計画に関わる収益計画の様式も若干変更があります。
その他にも、細かい変更点があるため、公募要領のように比較ファイルを作成しました。
下記に、変更点の一部を取り上げ、その他の変更を検討できるように比較ファイルをダウンロードできるようにしておきます。
申請状況

申請状況部分のチェック項目が上記のように増えました。
宣言項目

該当すると申請できない内容のチェック項目が増えています。よく確認しましょう。
申請者が中小企業の場合

中小企業でも、出資総額の過半数が大企業やみなし大企業JVの構成員ではいけないということが明確化されて、チェック項目に追記されています。
収益計画

収益計画の項目が、申請枠によってパターン分類され複数提示されました。良く確認して、間違えないように事業計画の作成に取り組んできましょう。
細かいことですが、これまでの事業計画のファイルをそのまま使っていると、漏れが出てきてしまう内容もあるので、細かいところまで注意して確認し、準備を万全にしましょう。
まとめ
今回は、かなり色々な変更点があり、事業計画だけではなく、書類の準備や、記入内容を把握するだけでも大変ですね。我々支援者側がこれだけ大変なのだから、事業者様は初めての体験だとすると本当に大変なことに挑戦していると思います。
事業再構築補助金の事業計画は、これまでの取り組み、今回実施しようとしている再構築への取り組み、そして将来自社が我が国経済にどのように寄与していくかを考えさせられる機会を与えてくれます。
単に自社だけが良ければ良いとか、事業者が潤えば良いなど取り組みであると、しっかりフィルタリングされる仕組みが申請書の中に散りばめられています。
補助金への申請の体験から、自社の取り組みを見つめ直し、日々の忙しさで忘れかけていた将来への夢や理想の実現に向けて事業を再構築し、地域や国へ技術開発やノウハウの構築、雇用の増加などにより貢献し、経済へ寄与しながら自社の存在意義を高めていけるような事業者様を応援しています。
比較ファイルダウンロード
前回の公募要領の変更点は、そのまま残しておきます。
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.3版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/05/30
第10回公募要領は、1.0から4ファイル目の1.3版になりました。
締め切り期限1ヶ月前のため大きな変更点があるのかないのか気になるところです。
比較結果概要

比較結果を見ると、変更点は少ないようです。
表紙 事業再構築補助金 公募要領 第10回 1.3版

表紙の公募期間等の大きな変化はありませんでした。
経費についての変更点

経費について、「機械装置・システム構築費」の科目の「*7」が追加されました。
*7 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜)以上のものとします。
出典 事業再構築補助金 第10回公募要領 1.3版
単価10万円未満のものは、経費に入れられなくなったと考えられます。
中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー

「行政手続」について、文章が追加されました。
追加された部分は、
「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に基づくセーフティネット保証等の利用に際する申請」
出典 事業再構築補助金 第10回公募要領 1.3版
でした。
まとめ
今回の1.3版では、機械装置の補助対象経費が、10万円以上となった部分に影響を受ける事業者さんがいそうです。
その他、大きな変更点はございませんでした。
下記に比較ファイルを置いておきます。
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.2版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/05/24
事業再構築補助金の公募要領 第10回1.2版が公開されました。
変更部分を左に10回1.1版、右に10回1.2版を並べてコメントしていきます。
ファイルの比較結果

今回は、変更点は少なそうです。
表紙

期間の変更などもないですね。
8ページ目

何が違うかわかりますか?
全角数字が半角英数字になりました。個人的にはすっきりしました。
内容には変更が無いようです。
応募手続き等の概要

前回の1.1版までは、「必ず事務局が実施する説明会に参加してください。」となっていたものが、「(任意)」となりました。
賃金引上要件と従業員増員要件を満たすことを説明する書類

〈添付書類 ファイル名確認シート〉の18にある、賃金引上要件と従業員増員要件を満たすことを説明する書類の賃上表明書(事業者名)の文章が一部変更になりました。
1.1版「…、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3〜5年の事業計画期間終了までの間、…」
1.2版「…、補助事業終了後3〜5年の間、…」
出典 事業再構築補助金 第10回公募要領 1.1版p57、1.2版p57
1.1版の表現だと、補助事業期間の終了時点を含む年度は、補助事業終了年度(基準年度)(参考 電子申請入力項目Word)となります。1.1版の文章だと、基準年度が事業年度の1〜5年後の1年後に含まれてしまうように読めるため、1.2版に変更になったのかもしれませんね。
電子申請入力項目の4.収益計画の説明を読むと、基準年度と、事業年度1〜5年後はそれぞれ別なので、問い合わせがあったのかもしれません。
まとめ
今回の変更点は、申請準備に大きく影響するようなものはありませんでした。
申請者各位、ご自身でしっかりと読み込み対応するようにお願いします。
下記に、比較ファイルのPDFをダウンロードできるようにしてあります。
過去の変更点も確認できますので、特に第9回公募要領から第10回のものは、よく確認しておくようにしましょう。
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.1版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/05/19
先日、事業再構築補助金の公募要領 第10回1.0版が発表されたばかりですが、1.1版に更新されました。主な変更部分を左に10回1.0版、右に10回1.1版を並べてコメントしていきます。
前回の1.0版の応募枠比較表は、今回の記事の後に残しておきます。(さらに過去の比較記事も「過去の公募要領の更新情報」以下に折りたたみで表示できますので、よろしければご参照ください。)
また、事業計画書の最初に、事業の概要を説明する部分が指定されて2ページ分追加されました。これも合わせてこの記事で解説します。
変更点データ

同じ10回公募要領の1.0版と1.1版なのに、変更点の数が多くページも増えました。それには、理由がありました。
公募要領表紙

表紙は、版と発表月のみ変更です。公募期間等は変更なしです。
今回の多くの変更点は、これ

「採択」→「補助金交付候補者の採択」この変更を、公募要領全体で行なったため、かなりの数の変更点がありました。
採択されても、油断するなよ、ちゃんと実績報告、交付申請やりなさいよ。というメッセージですかね。。
この後の同様の変更点は飛ばします。
目次

目次では、項目に変更はなく、ページに変更がありました。
みなし同一法人

同一法人とみなされる条件が与えられているため、それを修正して申請することが認められなくなりました。
広告宣伝・販売促進費に「相見積もり」の記載が追加

50万円を超える場合や、中古品の購入時に相見積もりを求められていましたが、広告宣伝・販売促進費に「相見積もり書および価格の妥当性が確認できる証憑」が追加されました。

上記の1.1版だとp37にある1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の場合、相見積もりが必要との私はそのままですが、広告費についてはこれとは関係ないようです。
ハードルがかなり上がったようです。
「相見積もり書」と「価格の妥当性が確認できる証憑」は、「および」なので両方必要となります。
事業計画書の1ページ、2ページに指定の内容を記載


「※ 1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。 1ページ目で「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査を行い、合致しないと判断された場合には不採択となります。 2ページ目以降で表1に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。」
事業再構築補助金 第10回 公募要領 1.1版 p42
事業計画の最初の1、2ページに指定の内容を記載することになりました。これが、15ページ(or 10ページ)のうちの2ページ分を占めるのか、フォントの変更等が可能なのかなど詳細は現時点で事務局にも情報がないそうです。
いずれにせよ、最初にちゃんと既存と新規事業を説明していかないと、再構築であるのかどうかの判断が、審査時に非効率すぎるのだと思います。

同じ内容が、「1:補助事業の具体的取組内容」の部分にも記載されています。
「参考様式もご参照ください。」という結びにあるように、参照ではありますが、審査側にとってはフォーマットは同じのほうが負担が減るのでこの通り対応するのが妥当でしょう。
また、1、2ページについては指示があるため、これはそのまま反映すべきでしょう。
白色申告事業者の場合の対応

今まで、「収益事業を行なっていることを説明する書類」の個人事業主の場合の部分に、青色申告決算書の控えがありましたが、白色申告については明記されていませんでした。これが明確化されました。

こちらも同様です。
まとめ
以上、1.0版と1.1版の比較でした。
事業計画書の1、2ページの追加内容と、広告費の相見積もりの部分は特によく確認しておきましょう。
また、第9回公募要領と第10回1.0版の変更点は、かなり大きく変わっておりますので、今一度確認をしておきましょう。この後の比較ファイルの次に説明を残してあります。
【事業再構築補助金】公募要領(第10回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/04/12
今回の事業再構築補助金 第10回の公募要領は、9回と比較し大きく変わりました。
特に応募枠の変更や必要要件に変更がありますので、これまでの公募要領で申請を考えていた事業者様はよく確認をしてご準備ください。
応募枠がかなり大きく変わったので、一覧できるように比較表を作りました。
応募枠比較表

上記の比較表で、どの応募枠がご自身の事業に適しているかをご確認できます。もし、よくわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
次に、9回と10回の公募要領の比較をしていきます。細かすぎる修正点は飛ばします。比較ファイルをダウンロードして確認をするようにお願いします。
採択後の説明会への参加義務化(参加しない場合は交付申請できません)

しれっと忘れたら怖いことが書いてあるので、よく確認するようにしてください。説明会は参加、説明会は参加。。。
概算払いを受けて、事業を廃止したら補助金返納

当たり前のことですが、明確化されましたので概算払いを受けたら続けてください。
補助事業の具体的内容に、既存事業との違いをしっかり書く

これは、事業計画書の様式にある、「1:補助事業の具体的取組内容」のところに何を書くかということですが、既存事業と新規事業(事業再構築の具体的内容)が不明確なままな事業計画書が多かったのではないかと推測されます。
そのため、わざわざカッコで強調されました。
実施体制についての説明が追加

赤枠部分が追加されました。これも、事業計画書内に明記する項目です。
収益計画に「給与支給総額」の算出根拠が追加

ものづくり補助金では必須だった「給与支給総額」の算出根拠が、事業再構築補助金の成長枠、グリーン成長枠の場合も明記することになりました。
まとめ

最後に、9回と10回の審査項目の変更点をまとめました。概念的な大枠は変わらず、組み合わせがだいぶごちゃっと変わっています。
比較ファイルも下記からダウンロードできますので、さらに詳細の確認をする場合はご利用ください。
弊社では、コンサルタントチームは、このような変更点をチーム内SNSで共有して検討したり、動画学習コンテンツを準備して、チームのレベルの底上げに取り組み、事業者様の支援体制の強化を図っています。
【事業再構築補助金】公募要領(第9回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2023/01/16

目次

目次の項目に変更はありませんでした。ページ数が一部変更されていますが、ページ切り替えがあるためで内容が大幅に追加されたようなことはありませんでした。
認められない事業について

専ら資産運用的性格の強い事業について、不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等が具体的に記載が追加されました。
交付申請の権利を、交付決定前に他者に継承することはできないと明確に定められました。
補助対象経費にならない費用の変更点

補助対象にならない経費で、詳細が確認できない経費に具体例が追加されました。
予備品の購入費という記載が追加されましたが、判断が難しいです。製造のための設備で、受注のために複数の同型機が必要な場合など多くある気がします。これを予備品と判断されてしまわないよう、計画書でよく説明する必要がありそうです。
不動産の購入費以外にも、構築物の購入費が追加されました。問い合わせがたくさんあったのでしょうか。
自動車等車両の中で、認められるものに、自動車登録番号がないものが入っていましたが、この記載がなくなりました。これは、自動車登録番号があっても経費に認められるべきものがあったの可能性があります。また、税法上の車両及び運搬具に該当しないものも経費に認められるように記載が変更されました。
診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用するものは明確に認めれないことになりました。これは、レセプトのコンピュータ(レセコン)、患者情報管理や薬歴管理コンピュータで使用するソフトウェアなども含まれそうです。
交付申請の権利について

交付申請の権利を、交付決定前に他者に継承することはできないと明確に定められました。
比較ファイル
詳細は下記の比較ファイルをご覧ください。
以上が、第9回公募要領1.0版で変更されたポイントです。
審査項目等に変更はありませんでした。
【事業再構築補助金】公募要領(第8回)1.0版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新:2022/10/03


最新公募要領と過去の公募要領の変更点を解説しています。
どこが変わったのかすぐに確認したい場合に有用です。是非ご活用ください。
旧公募要領を左、新公募要領を右に置いて比較しています。
補助対象事業の要件

補助対象要件の表の最低賃金枠の第7回公募要領にあった、
③以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと【最賃売上高等減少要件】 (ア)2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合には、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること |
の文章が削除されました。最賃売上高等減少要件がなくなり、①〜⑥までの要件が①〜⑤となりました。
売上高等減少要件

「【売上高等減少要件】について」のア〜オまでの留意点のうち、下記の
『ウ. 「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月〜12月又は2020年1月〜3月の同3か月とします。』
の※に次の文章が追加されました。
※緊急対策枠は、売上高減少要件の代わりに緊急対策要件を課しており、2022年と2021年の売上高を比較して緊急対策要件を満たす場合は、2021年以降に創業した事業者も補助対象になり得ます。
事業再構築補助金 公募要領 第8回1.0版
(8)【最低賃金要件】について

「(8)【指定賃金要件】について」の全従業員についての基準期間が、2021年10月から2022年8月までの対象月に変わりました。
応募手続き等の概要 (第8回の締切はいつ?)

第8回の公募スケジュールは、令和4年10月3日(2022年10月3日)から、応募締切の令和5年1月13日(2022年1月13日)18:00になりました。
添付書類 最低賃金枠の追加提出書類

添付書類にあった最低賃金枠の追加書類は、2つありましたが、旧⑭が削除されました。これは、売上高30%減少要件、付加価値額45%減少要件が削除されたことに伴う、追加提出書類からの削除です。
添付書類 組合特例を用いる場合の追加提出書類

組合特例を用いる場合の追加提出書類が項目ごと削除されました。
また、加点関係の追加提出書類の、加点①にあった旧⑭に関係する記述も削除されました。
添付書類 ファイル名確認シート

ファイル名確認シートの旧14も売上高30%減少要件、付加価値額45%減少要件の項目だったため、項目ごと削除され、新14は番号が繰り上がっています。

ファイル名チェックシートの、新18には、緊急対策枠用の書類である「原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることを示す書類」が追加されました。
中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー

ポリシーのデータ区分の4にあった、申請者の承継情報のデータ区分が、承継情報に変更になりました。これにより、定義が事業を承継した側の情報だけでなく、事業を承継させた側の情報も含まれることになりました。
以上が、第8回の公募要領の主な変更点です。
比較ファイル
詳細は、下記の比較ファイルをご覧ください。
公募要領(第7回)1.0版 の主な変更点

事業概要

第7回の事業再構築補助金の事業概要では、ウィズコロナ・ポストコロナ社会だけでなく、具体的にウクライナ情勢の緊迫化による、原油価格・物価高騰等への取り組みについて記載されています。
事業計画では、このような危機に強い事業再構築への取り組みが評価されるようです。
また、これまでなかった【緊急対策枠】が創設され、従業員数に応じた上限が設定されました。
緊急対策枠

新たに創設された緊急対策枠は、中小企業等の補助率は3/4でありながら、従業員数に応じて一部の補助率が2/3になるなど、少し複雑な補助率となっています。中堅企業等も同様に確認が必要です。
暫定プライムアカウントの廃止

第7回の公募要領では、これまで記載のあった暫定プライムアカウントの記載がなくなりました。これまでも交付申請には使用できなかったことから、時限的なアカウントでありましたが、今回からはあらかじめGビズIDプライムアカウントの取得が必須となります。
事業再構築補助金は何回まで?

事業再構築補助金は、今年(令和4年=2022年)に、残り1回の公募が予定されています。「程度」という記載が残っているのは、もし予算が余ったときに可能性を残しているのかもしれません。
公募期間(事業再構築補助金 第7回)

公募開始:令和4年7月1日(金)
申請受付:調整中
応募締切:令和4年9月30日(金)18:00
です。
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)

追加された緊急対策枠の概要、補助金額、補助率等の基本事項が12ページに追記されまとめられています。
緊急対策枠の要件

緊急対策枠の売上減少要件は、14ページに追記されました。
緊急対策枠の留意点

同じく緊急対策枠の応募申請の留意点について、19ページに追記されました。売上減少の理由が原油価格・物価高騰等によるものであると事業計画で説明すると良いでしょう。
「売上高が減少していること」とあるので、販売機会の減少や価格添加による客離れなど売上高に関わる因果関係を説明すると良いでしょう。また、「付加価値額」の減少でも良いようなので、コスト上昇による利益率の低下(付加価値額の要素である営業利益の低下)について根拠を持った説明に替えても良さそうです。
不採択や交付取消になる事業

不採択や交付取消になる事業として、「⑧法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業」が追加されました。
事業計画として、収益性が高い事業でも「消費者後の観点」から不適切であるならば当然不採択でしょう。今回から明確に記載されているため、これまでの回でもそのような事例が申請された可能性があります。真っ当な商売なのにそのように思われないよう注意しましょう。
第7回 事業再構築補助金 採択発表

採択発表は、11月下旬〜12月上旬とのことです。
年末年始には、採択発表も終わってゆっくり過ごせるといいですね。
緊急対策枠の追加提出書類

36ページに「緊急対策枠の追加提出書類」が追記されました。売上高は10%、または付加価値額が15%以上、期間比較で減少していることを書類で示します。
以上が事業再構築補助金 第7回 公募要領 1.0版の主な変更点です。
比較ファイル
詳細は、下記の比較ファイルをご覧ください。
更新:2022/05/27

様式等

目次のすぐ下にある、【様式等(別途公開)】の部分に、「14足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けていることの宣言書」が追記されました。
これは、表2の「審査項目・加点項目」の加点項目となりますので、P40の加点項目をよく読み、対象となる場合は、有利な申請となりますので確認しましょう。
添付書類

添付書類の20の組合特例要件の確認書がなくなり、項目番号が一つずつずれます。番号でファイリングしている場合は注意が必要です。
また、新たに20番目の書類となった「審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等」の加点③に、原油価格・物価高騰等の影響について追記がありますので、よく確認しましょう。
サプライチェーン加点

アプライチェーン加点にも、原油価格・物価高騰等の影響についての加点が明記されました。
審査項目・加点項目

審査項目・加点項目の加点③に、原油価格・物価高騰の影響について宣言書について明記されました。
比較ファイル
詳細は、下記の比較ファイルをご覧ください。
更新:2022/03/28
2022年3月28日に第6回1.0版公募要領が公開されました。
今回はこれまでの変更と比較すると、大きく変わる部分がありますのでよく確認をして申請に臨みましょう。

補助金額・申請枠について

補助金額について、通常枠では従業員20人以下の上限額が2,000万円、21人〜50人までは4,000万円、51人〜100人までは6,000万円、101人以上は8,000万円と全体的に引き下げられました。大規模賃金引上枠、最低賃金枠は補助上限額に変更はありません。
また、新しい枠として、回復・再生応援枠(従業員数に応じて補助上限額500万円〜1,500万円)と、グリーン成長枠(補助上限額は中小企業等は1億円、中堅企業等は1.5億円)が新設され、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠が廃止されました。
補助対象要件

売上高の減少要件について、「2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月と比較して10%以上減少」していれば要件を満たしていると判断されることになりました。(従来要件:2020年4月以降で10%減少、かつ2020年10月以降で5%減少)
補助対象経費

第6回より建物の新築については必要不可欠で代替手段が存在しない場合に限って認められることとなります。申請時に「新築の必要性に関する説明書」を提出します。

機械装置・システム構築費について、これまでリースは補助対象期間に支払ったものしか認められませんでしたが、第6回より、補助金相当分が減額されることなどを条件に、リース会社と共同申請をすることで、リース会社に対して補助金が交付されます。
補助対象者 中小企業等

中堅企業の要件について追記が行われています。
補助対象事業の類型及び補助率等

「卒業枠」及び「グローバルV字回復枠」が廃止となり、「回復・再生応援枠」、「グリーン成長枠」が新設されました。また、グリーン成長枠に限っては、一度申請して採択・交付決定を受けている事業者であっても一定の条件を満たす場合に限り2回目の申請が認められることが記載されています。
通常枠

補助上限額について従業員数20人以下が2,000万円、21人〜50人が4,000万円に引き下げられました。また、従来51人以上は一律で8,000万円が補助上限額でしたが、第6回より従業員数51人〜100人は6,000万円、101人以上が8,000万円となりました。
大規模賃金引上枠

大規模賃金引上枠について、従来は全ての公募回の合計で150社限定との記載がありましたが、第6回以降、その記載が削除されています。
回復・再生応援枠

第6回より新設されました。補助上限額は、従業員数5人以下が500万円、6人〜20人が1,000万円、21人以上が1,500万円となり、補助率は中小企業者等が3/4、中堅企業等が2/3となり、通常枠と比較しても高い補助率となっています。
グリーン成長枠

第6回より新設のグリーン枠は、中小企業等が補助上限額1億円、補助率1/2、中堅企業等が補助上限額1.5億円、補助率1/3となっています。また、補助事業実施期間も他の枠に比較すると長くなっています。
最低賃金枠

最低賃金枠は従来と同様の募集内容です。
グリーン成長枠詳細

グリーン成長枠は、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うことが必要となります。
大きな特徴は、グリーン成長枠に限っては、売上高の減少要件について問われないという点です。その代わりに事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均を5.0%以上等を満たす事業計画を策定する必要があります。
回復・再生応援枠詳細

回復・再生応援枠では、通常の売上高減少要件に加えて、2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少している必要があります(付加価値額を用いる場合は45%以上の減少)。もしくは、中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定している必要があります。
売上減少要件

売上高の減少要件について、「2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月と比較して10%以上減少」していれば要件を満たしていると判断されることになりました。(従来要件:2020年4月以降で10%減少、かつ2020年10月以降で5%減少)また、売上高ではなく、付加価値額で計算する場合には、15%以上減少している必要があります。
その他留意点

事前着手の開始時期について、従来は令和3年2月15日以降に発注したものが有効でしたが、第6回からは令和3年12月20日以降に発注したものを事前着手の対象とすることができます。
添付書類


提出書類について、建物を新築する場合は「新築の必要性に関する説明書」、リース会社と共同申請する場合には「リース料軽減計算書」及び「リース取引に係る宣誓書」が必要となりました。
各申請枠の追加書類について


その他、グリーン成長枠や連携・特例・加点を使用する場合の提出書類についても記載されています。
比較ファイル
詳細は、下記の比較ファイルをご覧ください。
【事業再構築補助金】公募要領(第5回)1.1版が公開されました。過去の公募要領との比較結果公開!
更新日:2022/02/12
2022年2月8日に新しい第5回1.1版公募要領が公開されました。
第5回1.0版と、一部第4回1.0版との主な変更点を説明します。比較画像は、クリックすると鮮明な画像を確認できます。

【事業再構築要件】について

ここでは、新規事業売上高10%等要件に、売上高だけでなく下記の要件が追記されました。「又は」とあるので、どちらか一方でクリアできるということになります。
(又は総付加価値額の15%)
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p14
添付書類⑤決算書の「※」の追加

添付書類に下記の文言が追加されました。売上高が会社全体で10億円以上ある場合には、確認が必要です。
事業再構築の分類のうち、「新分野展開」や「業態転換」における「新事業売上高10%要件」について、「売上高が10億円以上であり、かつ、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上であること」を満たすことをもって申請を行う場合には、2021年11月以降の直近の決算において、売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類を追加で提出してください(決算書において分かる場合は追加での提出は不要です)。
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p33
同様の内容が、p37(添付書類 ファイル名確認シート)にも記載されています。

賃金引上げ計画の表明書の文言の修正

これまで、「事業場内最低賃金を45円以上引き上げる計画を〜」だった文言が、「事業場内最低賃金を年額45円以上引き上げる計画を〜」と変更になりました。「年額」と記載されていますが、「年額平均」と読み替えて理解すれば良いでしょう。
一定期間(数ヶ月)の引き上げの計画ではなく、年額平均の時給に45円以上引き上げることを明確に求められています。
ここからは、第4回1.0版から第5回1.1版への公募要領の変更点を説明します。
補助対象経費の建築費の一部追加について

補助対象経費に下記の経費が追加されました。
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)※4
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p23
※4 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から撤去することが必要になります。
旧工場・店舗の大規模改修等により、改修期間に設備や店舗の運営を行う場所の確保やその移転に関係する経費が認められました。1/2の上限もあるため注意が必要です。
ソーラーパネル等の再生エネルギーの発電設備の注意点

「以下の経費は、補助対象になりません。」の項目に、
▶︎再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の付属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p26
が追加されました。文言通りに捉えるとソーラーパネルを、「審査項目(4)政策点①」にある、「低炭素技術の活用」を目指した事業計画であっても補助対象経費には認められないように見えますが、下記の通り対応が可能です。
別資料の『事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象経費】 3/3』(下記参照)にある方法により認められる場合があります。

事務局確認したところ、下記の回答が得られました。
当該補助事業にのみ使用し、他の事業に使用しないことを文書(誓約書)により誓約した場合にのみ認められ、売電等の電力を販売する事業は不可となる。
事業再構築補助金事務局 回答2022/02/12
とのことでした。もし、事業計画に発電設備を含む場合は事務局に確認してから進めると良いでしょう。
「加点③」再生支援中の事業者について

添付書類の説明部分の「加点項目」に③が追加されました。
・加点3:中小企業再生支援協議会等から支援を受けており、公募新生児において以下のいずれかに該当することを証明する書類
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p34
(1)再生計画等を「策定中」の者
(2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者
これにより、事業再生中の事業者は、事業再構築補助金に採択されやすくなりました。当該補助金の方向性とマッチした改訂と考えられます。
同様に、以下の通り『「審査項目・加点項目」にも事業再生を行う者』の項が追加されました。

(注1)にどの支援者に策定支援された計画が認められるか具体的に記載されていますので、再生中の事業者は確認するようにしましょう。
下記は、「添付書類 ファイル名確認シート」の項です。こちらも同様に再生支援を受けている事業者の添付書類として、「中小企業再生支援協議会等による確認書」が必要と示されています。

今回の公募要領変更点の説明は以上となります。
また、第5回公募以降の予定について、今回の公募要領に記載がありましたので下記に掲載いたします。

○本事業は、制度の見直しをした上で、令和4年にさらに3回程度の公募を予定しています。見直しの詳細については、令和3年度補正予算の概要についてをご参照ください。
出典 事業再構築補助金 第5回1.1版公募要領p4
現在のところ第5回の募集が終了後、当該補助金の機会はあと3回を予定されています。
感染力の強いオミクロン型コロナウイルスにより、我が国経済への影響は大変厳しいものとなっています。
2020年初旬より、新型コロナウイルス感染症の事業への影響を受けながら戦ってきた事業者様、当該補助金により、このような未知の外部環境変化に対応していけるようご支援させていただきます。ぜひ、お問合せフォームよりご連絡ください。
【事業再構築補助金】公募要領(第4回)1.0版が公開されました。公募要領(第3回)1.2版との比較結果公開!
更新日:2021/10/30
10月28日に事業再構築補助金の第4回の公募要領が公開されました。第3回の公募要領と比較し、変更となった主な点についてご紹介します。画像の左側が第3回、右側が第4回の公募要領になります。
緊急事態宣言特別枠 p13

緊急事態宣言により大きな影響を受けた事業者向けの緊急事態宣言特別枠については、第3回では、令和3年1月〜8月までの期間が対象でしたが、第4回では、令和3年1月〜9月までが比較対象月となっています。
(農業を行う事業者 p19)

第3回の公募要領では、不採択になる取り組みとして、「農業者が単に別の作物を作るような事業」と記載がありましたが、第4回ではその定義がより明確になり、農業者だけでなく、「新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業」は不採択となることが明記されました。
根抵当権の設定について p27

これまで物議を醸し出してきた根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合についての手続きが次のように明文かされています。「根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。」
事前着手申請の手続き p27

これまで令和3年2月15日以降〜交付決定前に購入した物品については、事前着手承認申請書をメール送信することで補助対象とすることが認められていました。第4回からはこの手続きがメールではなく、jgrantsを通じて行うこととなっています。
事業計画作成における注意事項p29

事業計画書の作成内容についていくつかの注意点が追記されています。
・会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載する
・各ページにページ数を記載する
・図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズで貼り付ける
加点項目【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】の追加 p35

卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠を対象として、応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者は加点が行われます。
加点①緊急事態宣言の影響の期間の変更 p39

緊急事態宣言により大きな影響を受けた事業者については(緊急事態宣言特別枠関係なく)、第3回では、令和3年1月〜8月までの期間が対象でしたが、第4回では、令和3年1月〜9月までが比較対象月となっています。
まとめ
今回は「事業再構築補助金の公募要領」について第3回からの主な変更点を分かりやすく解説しました。
第4回の申請は12月21日までと期限が迫っているため、興味がある経営者の方は早めに取り組みましょう。
アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)は経営革新支援機関として、中小企業経営者の皆様に役立つ情報を発信しています。
中小企業向けの補助金制度なども解説しておりますので、ぜひご覧ください。
【事業再構築補助金】公募要領(第3回)1.2版が公開されました。公募要領(第3回)1.1版との比較ファイルを無料配布中
更新日:2021/08/28
8月27日(金)、第2回の採択発表が待たれる中、また公募要領の新バージョンが発表されました。
変更点の抜粋をPDFファイルにしました。ダウンロードファイルで確認できます。
【大規模賃金引き上げ枠】補助金額の従業員数の要件の明確化 p10

p10に【②大規模賃金引上枠】の表があり、補助金額の従業員要件の記載が追加されました。
【⑦ 賃金引上げ計画の表明書(大規模賃金引上枠飲み)】が下記の文言に変わりました。p31

⑦ 賃金引上げ計画の表明書【**】(大規模賃金引上枠のみ) ※ 申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を45円以上引き上げる計画を従業員等に表明していることがわかる書面を提出してください。 |
上記の文言への変更と、「別途公開のエクセルフォーマットに入力の上、提出してください。」の一文が削除されました。
【⑬ 審査における加点を希望する場合に必な加書類等】に追記ありp32

(又は、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していることを証する書類) |
【⑬ 審査における加点を希望する場合に必な加書類等】の加点①に、上記の文章が追加されました。
【(5)加点項目の令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点の①】に追記ありp34

(又は、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。) |
加点項目の記載に上記の文章が追記されました。
【添付書類 ファイル名確認シート 引上げ計画の表明書(大規模賃金引上枠のみ)】に文章が変更されました。p36

・賃上げ表明書(事業者名) ※ 申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を45円以上引き上げる計画を従業員等に表明していることがわかる書面を提出してください。 |
大規模賃金引上枠の、賃金引上げ計画の表明書の説明文が差し変わりました。
また、【10.事業場内最低賃金を示す書類(最低賃金枠のみ)】に記載されていた、エクセルフォーマットの提出についての一文が削除されています。
【添付書類 ファイル名確認シート 11. 13】の文章が修正されました。p37-38

p37(又は、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。)削除 p38(又は、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。)追記 |
上記の文章が移転したようです。
今回の変更点は以上です。
比較部分を抜粋したPDFを下記からダウンロードできます。
【事業再構築補助金】公募要領(第3回)1.1版が公開されました。公募要領(第3回)1.0版との比較ファイルを無料配布中
更新日:2021/08/06

今週、第3回1.0版が発表されたばかりですが、1.1版が公開されていました。
左が旧第3回1.0版、右が新第3回1.1版です。
変更点の抜粋をダウンロードファイルで確認できます。
補助対象要件の緊急事態宣言特別枠

緊急事態宣言の範囲が①〜④と区分され、今年(2021年)8月に発令されたものも対象になりました。
【賃金引上要件】について

新版(1.1版)の「ア.」の賃金引上要件の説明が追加されました。
売上高減少等に係る証明書類について

ここは、見逃しやすい部分かもしれません。前回版との変更点は、「期中に購入した設備等の減価償却費」についての金額の計算方法が指示されたことです。
今回の変更点は以上です。
比較部分を抜粋したPDFを下記からダウンロードできます。
【事業再構築補助金】公募要領(第3回)1.0版が公開されました。「公募期間は?」「変更点は?」「審査項目の変更はあった?」まとめ
更新日:2021/08/01

事業再構築補助金 第3回公募要領(1.0版)が公開されました。
公募要領の検討の前に、第3回申請に関わる期日は、以下の通りです。
第3回 公募期間
公募開始 | 令和3年7月30日(金) |
申請受付 | 令和3年8月下旬予定 |
応募締切 | 令和3年9月21日(火)18:00 |
事業再構築補助金 公募期間
9月20日までの期間で、第2回の公募との変更点に対応して申請する必要があります。
主な変更点
公募要領を詳細に確認する前に、主な3つの変更点が公開されているので確認しましょう。

(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_henkouten_3rd.pdf)
「最低賃金枠」の創設は、事業類型(公募要領p12)の「通常型」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」、「緊急事態宣言特別枠」の4つの事業類型に追加される変更点です。この他に、「大規模賃金引上枠」も追加され、全部で6事業類型となっている点も確認が必要です。
「最低賃金枠」では、一定期間「最低賃金+30円」以内で10%以上の従業員を雇用している要件を必要とします。
また、(*3)の「従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円」の部分は、上記の「補助率を3/4に引上げ」にかかる文面と考えられます。こちらの詳細は、公募要領p2に記載があり、中小企業者等 3/4、中堅企業等 2/3の補助率が、下記の従業員数と金額の幅で適応されるようです。
中小企業等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円
【従業員数 ~20人】100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円引用 事業再構築補助金 第3回 公募要領(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo001.pdf)

(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_henkouten_3rd.pdf)
(2)通常枠の補助上限額の見直しについては、従業員数が51人以上で最大8,000万円、101人以上で最大1億円の補助上限額の引き上げとなりました。
こちらは、すべての公募会の合計で、150社限定となっています。

(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_henkouten_3rd.pdf)
(3)その他の運用の見直しについては、
①売上高10%減少要件の対象期間が、2020年4月以降に拡大されました。この注意点として、2020年9月以前を対象月に選んだ場合、2020年10月以降の売上高が5%以上減少していることを条件としています。

上図の、ピンクの点線で囲まれた期間が拡大された期間です。
もし、この拡大された期間と、コロナ以前の期間を比較する場合は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上と比較して5%以上減少していること等【売上高等減少要件】が必要になります。
②付加価値額の減少でも、要件を満たすことができるようになりました。この要件を満たすためには、下記の書類が必要となります。
④ コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類【**】
・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していることを示す書類引用 事業再構築補助金 第3回 公募要領p31(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo001.pdf)
③新規性要件について、「過去に製造等した実績がない」から、「コロナ前に製造等した実績がない」に改められました。
つまり、コロナ後(コロナ後の期間とされているのは、拡大された期間を入れると2020年4月以降)に製造等をしたとしても、新規性要件を満たせるということになります。
審査項目・加点項目の変更点
要件は大きな変更がありましたが、審査項目についてはこれまでの要件の変更点の加点と、緊急事態宣言の影響を受けた事業者による加点項目の売上高要件の期間が変更になったこと以外は、変更はありませんでした。

出典 事業再構築補助金 第3回 公募要領 p34-35(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo001.pdf)
事業再構築補助金の申請にお悩みの企業・事業者様は、事業再構築補助金採択実績のあるアアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)へ、ぜひご相談を。
【事業再構築補助金】公募要領(第2回)1.5版が公開されました。公募要領(1.3)との比較ファイルを無料配布中
更新日:2021/06/26

第2回の締め切り日が近づいてきました。今週、1.4版が発表されたばかりですが、変更点まとめブログを書こうとしていたら、1.5版が公開されていました。
1.4版と1.5版の比較もしてみたのですが、細かな部分の変更だったので、今回は、第2回1.3版と1.5版の比較をします。
詳細は、ダウンロードファイルで確認できます。
補助金対象事業の類型及び補助率等について

「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」ことについて、その範囲を孫会社やひ孫会社まで広げた記述に変更になっています。
審査結果の通知・公表について

「事業計画書の概要(100字程度)」「なお、形式的な不備等により申請要件を満たさなかった申請者に対しては、採択結果の公表前に、その旨を事務局から通知します。」の2点が追加されました。
これにより、「採択の決定後、申請者全員に対して、採択・不採択の結果を事務局からします。」という文章は無くなりました。
第1回で多かった、形式的な不備は予め教えてもらえるので、次の回の申請に十分な計画の修正・変更時間を得られるということだと思います。
事業化等の状況報告について

「毎会計年度終了後60日以内に」「(収益状況含む)」という2文が削除されました。会計年度終了後60日以内だと、決算書作成直後の期間ということもあり、報告書の期限については柔軟な期間を取れるように設定しなおしたのかもしれません。収益状況については、マストな資料では無くなったということなのか、また変更になるかもしれませんね。
【事業再構築補助金】公募要領(第2回)1.3版が公開されました。公募要領(第1回)との比較ファイルを無料配布中
更新日:2021/06/06

3月公開の第1回1.3版(左)と、6月公開の第2回1.3版(右)の比較をしていきます。今回は、公募期間の変更に伴う売上減少要件の比較期間の変更、「加点③」の追加があります。
詳細は、ダウンロードファイルで確認できます。
売上減少要件の比較期間の変更について

赤で囲った部分に詳細が記載されています。特に対象とならないケースの例を確認してください。「連続する6ヶ月」について注意喚起されています。
「加点③」の追加について



「加点③」では、EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の取り組みに対する協力をするとチェックすれば、加点されることになるようです。
2枚目の画像(右側のp29)には、「採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。」との記載があります。経済産業省としては、採用企業、否採用企業の比較を行い、補助金の効果を検証するものと思われます。事業者は、採用されなかったとしても、一定の協力作業を求められるものになりそうです。(どのようなものになるかは、資料だけではわかりませんが、簡単なアンケートなどであれば、負担が少なくて良いですね。)
いずれにせよEBPMへの協力の有無に関わらず、投資をするのであればその投資効果を測るための、独自のKPIの設定やゴールを決めておいた方が良いですね。
【事業再構築補助金】公募要領1.3版が公開されました。比較ファイルを作りました。
更新日:2021/04/13

1.0版から4冊目の公募要領1.3版が公開されました。
変更点は下記にページがわかるように比較画像と比較レポートを貼ります。ご利用ください。


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