【事業再構築補助金】申請に理由書が必要になるケースとは?書き方も解説!
事業再構築補助金に申請する際、理由書の追加提出が必要となるケースがあります。
「ひとつの経費区分に偏っている」「相見積もりを取っていない」などに当てはまる場合、そのままでは審査を通過できません。
審査員を納得させるために、理由書でしっかりと説明しなければいけません。
そこで今回は、事業再構築補助金の理由書について解説します。
事業再構築補助金で理由書が必要なケース
事業再構築補助金に申請する際、理由書が必要となるケースは以下の通りです。
- ケース1.経費区分に偏りがある
- ケース2.一過性の支出が経費の多くを占める
- ケース3.3社以上の相見積もりを取っていない
- ケース4.最低金額ではない業者を選んだ
それぞれ確認しておきましょう。
ケース1.経費区分に偏りがある
事業再構築補助金は、事業改善への取り組みに対して支援する制度です。
認められる経費は以下の通りです。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費(報酬)
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
この中で、ひとつの経費区分に偏りがある場合、補助対象経費理由書の提出が必要となります。
ケース2.一過性の支出が経費の多くを占める
建物費や機械装置導入費は長期的な投資として認められますが、それ以外の経費は”一過性の支出”とみなされます。
具体的には、以下の経費区分が該当します。
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
一過性の支出が経費の多くを占める場合には補助対象経費理由書の提出が必須です。
ケース3.3社以上の相見積もりを取っていない
発注先1件あたりの見積額が合計50万円(税抜)以上なら、同一条件による相見積もり(3社以上)を取る必要があります。
相見積もりを取っていない場合は業者選定理由書が求められます。
業者選定理由書は、採択後の交付申請の際に必要となります。
ケース4.最低金額ではない業者を選んだ
事業再構築補助金の公募要領には、相見積もりの中で最も低い金額を提示した業者を選ぶよう書かれています。
最低金額ではない業者を選んだ場合、業者選定理由書にて説明する必要があります。
※相場よりも大幅に高額になる場合は認められません。
こちらも採択後の交付申請の際に必要となります。
事業再構築補助金 理由書の書き方
事業再構築補助金の理由書は2種類あります。
- 補助対象経費理由書
- 業者選定理由書
それぞれの入手方法、書き方を説明します。
補助対象経費理由書の書き方
補助対象経費理由書は事業再構築補助金 公式サイトの「電子申請用資料」からダウンロードします。
「電子申請に当たっての添付書類および参考資料」内にある「補助対象経費理由書(ZIP)」をクリックします。
「補助対象経費理由書.docx」という名称のファイルを編集してください。
参考:事業再構築補助金 公式サイト
ここからは補助対象経費理由書の書き方を説明します。
経費区分
枠内から対象の経費区分を選択・入力します。
例:(1)機械装置・システム構築費
形状の考え方
選んだ経費区分について必要性を説明します。
経費が偏ってしまった理由や長期的な事業継続に必要な理由を記述しましょう。
例:(1)新商品開発のために設備導入が必要である。既存設備では対応できないため機械装置の製作から依頼することとなり、補助対象経費の40%を機械装置・システム構築費として計上している。
業者選定理由書の書き方
業者選定理由書は事業再構築補助金 公式サイト の「採択事業者向け資料」からダウンロードします。
「補助事業の手引き」内にある「参考様式集(ZIP)」をクリックします。
「参考様式7 業者選定理由書.docx」という名称のファイルを編集してください。
参考:事業再構築補助金 公式サイト
ここから業者選定理由書の書き方を説明します。
業務内容
「費目」には「機械装置・システム構築費」や「専門家経費」などの経費を入力します。
「内容」には具体的な依頼内容を入力します。
選定業者名
選んだ業者の正式名称(商号)を入力します。
例:〇〇株式会社
選定理由
相見積もりを取れない理由や最低価格ではないが選んだ理由を入力します。
知的財産権や独占販売権などについて触れるとよいでしょう。
例:新商品開発のために設備導入が必要である。希望の設備を取り扱っているのは独占販売件を持つ〇〇株式会社のみであり、当該企業以外の事業者から見積りを取れなかった。
まとめ
今回は、事業再構築補助金の理由書について解説しました。
理由書が必要となるケースは以下の通りです。
- ケース1.経費区分に偏りがある
- ケース2.一過性の支出が経費の多くを占める
- ケース3.3社以上の相見積もりを取っていない
- ケース4.最低金額ではない業者を選んだ
ケースによって補助対象経費理由または業者選定理由書の提出を求められます。
客観的に見て理由が妥当であれば、審査に通る可能性があります。
事業再構築補助金を受け取るために、理由書の作成を始めましょう。
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