【ものづくり補助金】リース契約の注意点について解説!
ものづくり補助金が実際に振り込まれるのは採択発表から約1年以上先になることもあります。
この間の支払いはすべて自社で行うため、資金に余裕がない場合はリースやレンタルを検討している経営者も多いでしょう。
リースは初期費用を抑えられるという大きなメリットがありますが、よく考えずに契約すると後悔するかもしれません。
そこで今回はものづくり補助金でリース契約を申請したい方へ、注意点を解説します。
リース契約も、ものづくり補助金の対象経費
ものづくり補助金ではリース契約費用も対象経費に含まれます。
14次締め切り(令和5年4月19日締め切り)の公募要領からリースに関する部分を引用します。
機械装置・システム構築費
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工 具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に 要する経費
② 専ら補助事業のために使用され
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
公募要領
「借用」とはリース・レンタルを指しますので、リースも対象経費となることがわかります。
ものづくり補助金でリース契約を申請する際の注意点
ものづくり補助金にはリース契約費用も対象経費となりますが、安易に申請するのはおすすめできません。
ものづくり補助金でリース契約を申請する際の注意点は以下の通りです。
- 補助事業期間に要する費用しか対象にならない
- 原則、中途解約できない
- 現金やクレカで支払う場合は事前相談が必要
- 購入よりも割高になる可能性あり
詳しく解説していきますので、リース契約を申請したほうがよいかを考えてみましょう。
補助事業期間に要する費しか対象にならない
通常リース契約では3〜5年と長期契約となり、リース期間を契約者が自由に設定できません。
しかし、ものづくり補助金では、補助事業期間内に発注から納入・支払いまですべてを完了させなければいけません。
一般型(通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠)の場合、補助事業期間は交付決定日から10ヶ月以内、もしくは定められた日付の早いほうとなります。
補助事業期間の延長はできず、期間を超えた部分に関しては対象から外れてしまいます。
数年にわたるリース契約をしたとしても、補助事業期間に支払ったリース料しか補助金の対象になりません。
つまり、ものづくり補助金の補助事業期間が終了したら、リース費用を自社で全額支払うことになってしまうのです。
原則、中途解約できない
「ものづくり補助金では補助事業期間の支払いが対象で、期間が終わってからのリース料は自社負担か…それなら期間後に解約すればいいんじゃないか?」と思うかもしれません。
しかし、リース契約は基本的に中途解約できません。
どうしても解約したい場合は残っているリース料や違約金を支払うことになります。
ものづくり補助事業期間が終わっていれば対象経費から外れてしまい、補助は受けられず、自社が全額負担しなければいけません。
ものづくり補助金でリース契約を対象経費としたい場合、「本当に必要なものか」「補助事業期間後の負担はいくらになるか」を慎重に吟味してください。
現金やクレカで支払う場合は事前相談が必要
ものづくり補助金では、支払い実績は銀行振込で確認されます。
手形決済(支払手形)など支払いが確認できないものは認められません。
リース費用が少額で現金やクレジットカードで支払いたい場合は、事前に事務局へ相談する必要があります。
購入よりも割高になる可能性あり
事務機器や建設機械を購入する場合、一度に多額の資金を用意しなければいけません。
リースなら毎月のリース料金を支払えばよく、負担が少なく感じるでしょう。
しかし実際には、リース料金の中に手数料や保険料・金利・固定資産税・輸送料・設置費用などが含まれます。
ほとんどのケースで、最終的な支払い総額は購入するよりも割高となるでしょう。
ものづくり補助金を申請する前に「リースと購入、どちらがいいか?」をしっかり検討してください。
まとめ
今回はものづくり補助金でリース契約を申請したい方へ、注意点を解説しました。
公募要領ではリースやレンタルも対象経費に含まれる、と明記されています。
「新しい設備・機械を導入したい」「初期費用を抑えたい」と考える経営者にとっては大きなメリットです。
しかし一方で、リース契約費用を申請する前に知っておきたい注意点も存在します。
- 補助事業期間に要する経費しか対象にならない
- 原則、中途解約できない
- 現金やクレカで支払う場合は事前相談が必要
- 購入よりも割高になる可能性あり
注意点も理解した上で、リースと購入どちらがよいかを決めたほうがよいでしょう。
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