【事業再構築補助金】建設業で活用するためのポイントを解説!
コロナ禍で経営状況に厳しさを感じている企業は多いですが、建設業も例外ではありません。
「どうにか立て直したい」と考えている建設業を営む企業の中には、新しい事業への挑戦も視野に入れている企業もあるでしょう。
▼この記事はこんな人や企業におすすめ
・経営に苦しむ建設業者
・新規事業を立ち上げたい事業主
・コロナ禍で経営状況が落ち込んだ企業
事業再構築補助金は、コロナ禍にあっても新しい取り組みを生み出すことで世間に貢献しようとする企業を応援するための補助金です。
建設業を営んでいる方は事業再構築補助金の対象になり得るため、ぜひ前向きに検討してみましょう。
この記事では、事業再構築補助金の申請をしようと考えている建設業の方に向けて、事業再構築計画作成のコツをご紹介していきます。
目次
事業再構築補助金とは?対象となるための必須要件
事業再構築補助金は、最大で8,000万円の補助が受けられる助成金制度です。
とはいえ、どんな企業でも補助対象になるわけではなく、一定の条件をクリアできる場合にのみ対象となります。
必須要件は主に3つあります。
①コロナ禍で売り上げが減ったこと
③5つの事業再構築指針いずれかに当てはまること
③事業再構築指針に沿った事業計画書を作成すること
それぞれの要件について、より詳しく解説します。
事業再構築補助金の必須要件①:コロナ禍で売り上げが減ったこと
コロナの影響で売り上げが減少したことが条件の一つです。
なお、一定以上の減少があった場合に対象となります。
一定以上の減少とは、下記の項目に当てはまることを基準に定められています。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等
引用:令和二年度第三次補正・令和三年度補正 事業再構築補助金 公募要領
コロナ禍となり売り上げが少しだけ減少したというだけでは、対象にならないということです。
事業再構築補助金の必須要件②:5つの事業再構築指針いずれかに当てはまること
事業再構築補助金が交付されることの目的は、企業が新しい取り組みをするにあたって必要な費用を補助することです。
どんな事業計画をすることで成果を出そうとしているのかを、具体的に説明する必要があります。
つまり、事業計画は事業再構築補助金の支援目的に沿っていなくてはいけません。
支援が対象となる事業計画の枠組みは、定められた「事業再構築指針」に沿っている必要があります。
事業再構築指針は5つのタイプに分けられています。
詳しくは下記の章で解説しています。
事業再構築補助金の必須要件③:事業再構築指針に沿った事業計画書を作成すること
事業再構築指針に沿っていることを証明するため、事業計画書を作成する必要があります。
経済産業省が示す「事業再構築指針(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること
引用:令和二年度第三次補正・令和三年度補正 事業再構築補助金 公募要領
つまり事業計画書の作成は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)などと一緒に作る必要があります。
詳しくは別記事で解説しています。
関連記事:【事業再構築補助金】申請する際に依頼する認定支援機関とは?
事業再構築補助金とは?5つの事業再構築指針とポイント
事業再構築補助金を受けるためには、5つの事業再構築指針のどれかに沿った事業を始めなくてはいけません。
5つの事業再構築指針とは、下記の通りです。
①新分野展開
②事業転換
③業種転換
④業態転換
⑤事業再編
それぞれの内容について、詳しく説明します。
事業再構築指針①:新分野展開(建設業のまま新分野へ展開)
「新分野展開」とはつまり、建設業をメインの業種および事業としたまま新しい分野へ展開していくことを指します。
事業再構築指針②:事業転換(建設業のままメイン事業を変える)
「事業転換」とは、建設業という事業自体は変えず、メインとなる事業を変えることです。
例えば、住宅メーカーとしてのメイン事業で売り上げをたてている建設業が、同じ建設業とみなされる建設リフォーム業に事業を変更する場合には「事業転換」になります。
製品や商品自体を変える以外にも、サービスの製造方法や提供方法を変える場合にも含まれます。
事業再構築指針③:業種転換(建設業以外の業種へ変える)
「業種転換」とは、事業内容だけでなく、業種から根本的に変更することです。
現在の業種とは一見関係が無いような、根本的に違う業種への変更が「業種転換」に当てはまります。
例えば、一定の製品を使って建設業をしていたところを、製品そのものを製造する製造業へ変更する場合には業種転換に当てはまります。
事業再構築指針④:業態転換(建設業のままリーチ方法を変える)
「業態転換」とは、建設業としての業種や事業自体は変えず、顧客へのリーチ方法を変更する場合です。
つまり、現在の商品やサービスの内容自体は変えず、顧客に対する提供方法を変えることで成果を求めます。
例えば、建設リフォーム会社が今まで通りの業務に加えて、3D内覧ができるようにするなどの新しい取り組みをするなどの場合があげられます。
この場合、新しい取り組みをするにあたって必要となる費用が、補助金の対象になります。
なお、補助金はあくまで新しい事業に対して適応されるものなので、その他の使い道にあてることはできません。
事業再構築指針⑤:事業再編(合併など組織再編)
「事業再編」とは、他社と合併などM&Aをすることで組織再編をすることです。
新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換のいずれかを、新しい環境の事業で達成する必要があります。
つまり、組織再編をするだけでなく、事業再構築指針である他の4タイプいずれかを行う必要がある点に注意しましょう。
事業再構築補助金を建設業で活用!事例を紹介
経済産業省が出しているリーフレットでは、いくつかの活用イメージを紹介しています。
建設業の例としては、「土木造成や造園などにより自社が持つ土地を活用することで、オートキャンプ場を整備することによる観光事業への参入」があげられています。
つまり、建設業にとどまらない観光事業への新規開拓は、事業再構築に該当するということです。
事例については下記「経済産業省リーフレット」が参考になります。
参照:経済産業省リーフレット
事業再構築補助金の対象外になるケースとは?
事業再構築補助金の対象となるためには、上記5ついずれかの事業再構築指針にあてはまるよう事業を考案しなくてはいけません。
対象外になってしまうケースとしては、例えば下記が当てはまります。
①新商品やサービスの提供をしていない
②世間ですでに一般的な提供内容である
③今の事業の売り上げを減らしてしまう
事業再構築補助金の主な目的は、新しい価値を世の中に生み出すことです。
建設業が事業再構築補助金を活用するには?ポイントをおさえよう
すでに売り上げが減少している建設業は、事業再構築補助金を使うことでいかに世間へ価値をもたらせるかをアピールしましょう。
この機会を使えば、建設業の中で改革を起こすだけでなく、真新しい事業へ展開できる可能性があります。
まずは事業再構築補助金に採択されるよう動くのが先決でしょう。
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