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【事業承継・引継ぎ補助金】事業承継やM&Aを後押し!補助額や要件を解説

【事業承継・引継ぎ補助金】とは?事業承継やM&Aを後押し!補助額や要件を解説

更新日:2022/12/282023/9/132023/12/25

公開日:2021/10/22

事業承継・引継ぎ補助金」の7次公募の公募受付期間は、2023年9月15日-2023年11月17日までとなっています。


「後継者がいない。資金もない。畳むしかないのか…?」と困り果てていませんか?

事業の歴史や従業員のことを考えると、どうにかして引継ぎを実現させたいですよね。

また、事業譲渡を打診されたが、費用負担が大きいと悩んでいませんか?

それなら、事業承継やM&Aを後押しする「事業承継・引継ぎ補助金」制度を活用してください。

事業の引継ぎを検討している中小企業経営者がサポートを受けられます。

今回は引継ぎを円滑に進めたい経営者のために、「事業承継・引継ぎ補助金」について紹介します。

「事業承継・引継ぎ補助金」とは

「事業承継・引継ぎ補助金」は経営資源を次世代に引き継ぐ中小企業を支援する制度です。

事業承継・事業再編や事業統合にかかわる経費の一部を補助し、日本全体の経済活性化を目的とします。

現在、多くの中小企業で後継者が見つからず、後継者探しには費用がかかるため、やむなく廃業を選択する経営者がいます。

しかし、「事業承継・引継ぎ補助金」を利用すれば費用負担を軽くし、承継後の投資を促す事が可能です。

対象業種に制限はなく、状況によって利用できる支援が異なります。

具体的には「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3種類に分類され、そこからさらにいくつかの分類があり、合計6種類から該当する類型を選びます。

類型ごとに補助上限金額や補助率・要件が異なるため、申請前に必ず確認してください。

事業承継・引継ぎ補助金の種類

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)について(概要) 

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)では、事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営資源を活用して行う経営革新等に係る取組に対して補助が出ます。

申請できる種類は以下の3種類があります。

  • (Ⅰ型)創業支援型
  • (Ⅱ型)経営者交代型 
  • (Ⅲ型)M&A型

それぞれの概要を説明するので、どの類型に当てはまるかをご確認ください。

(Ⅰ型)創業支援型について

創業支援型で申請を行うには以下の要件をいずれも満たす必要があります。

  • 事業承継期間内に法人設立又は個人事業主として開業すること
  • 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎを行うこと

ただ設備のみを引き継ぐなど、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合には該当しません。物品、不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)も対象となりません。

(Ⅱ型)経営者交代型について

経営者交代型は以下の要件をいずれも満たす必要があります。

  • 親族内承継や従業員承継等の事業承継であること(事業再生を伴うものを含む)
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象となりません。物品、不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)も対象となりません。

(Ⅲ型)M&A型について

M&A型は以下の要件をいずれも満たす必要があります。

  • 事業再編・事業統合等のM&Aであること
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

物品、不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりません。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)について(概要)

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)は、事業再編・事業統合に伴う中小企業者等の経営資源の引き継ぎに要する経費の一部を補助する事業となります。以下の2種類があります。

  • (Ⅰ型)買い手支援型
  • (Ⅱ型)売り手支援型

それぞれの概要を説明するので、どの類型に当てはまるかをご確認ください。

(Ⅰ型)買い手支援型について

(Ⅰ型)買い手支援型は事業再編・事業統合等に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型で、以下の事業に取り組む必要があります。

  • 事業再編・事業統合などに伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること
  • 事業再編・事業統合などに伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること

(Ⅱ型)売り手支援型について

(Ⅱ型)売り手支援型は事業再編・事業統合等に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型で、以下の事業に取り組む必要があります。

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)について(概要)

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)は、再チャレンジに取り組むための廃業に係る経費の一部を補助する事業です。

廃業に伴って、下記のような行動が求められています。

  • (1)事業承継後M&Aの新たな取り組み
  • (2)M&Aによって他者から事業を譲り受ける
  • (3)M&Aによって他者に事業を譲り渡す
  • (4)2020年以降に売り手としてM&Aへ着手し、6か月以上取り組んでいること及び廃業後に再チャレンジを行うこと

上記のうち、(1)は経営革新事業の補助対象事業として、(2)(3)は専門家活用事業で採択されていることが必要となります。

「事業承継・引継ぎ補助金」補助額・補助率

「事業承継・引継ぎ補助金」4種類の補助額・補助率を紹介します。

「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)」の補助額・補助率

経営革新Ⅰ型

  • 補助上限額:600万円又は 800万円以内(補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を800万円とする)
  • 補助率:以下のいずれかに該当する補助対象者においては補助対象経費の3分の2以内 ①中小企業基本法上の小規模企業者 ②物価高の影響等により、営業利益率が低下している者 ③直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者 ④中小企業活性化協議会等からの支援を受けており、公募申請時において1.再生計画等を「策定中」の者、または、2.再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内の間(令和2年11月17日以降)に再生計画等が成立等した者のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者 ※上記に該当しない場合は補助率2分の1以内となる
  • 上乗せ額(廃業費):+150万円以内

対象となる経費

「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)」の対象となる経費は、事業費として店舗等借入費・設備費・原材料費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・会場借料費・外注費・委託費、廃業費として廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リースの解約費です。

(※I型の創業支援型・Ⅲ型のM&A型のみ移転・移設費用も計上可能となります)

あくまでも承継者が引き継いだ経営資源を活用して行う経営革新等に係る取組に対しての費用が対象です。

参考:7次公募 事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業 【公募要領】

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の補助額・補助率

専門家活用

  • 補助上限額:600万円以内
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内 ※売り手支援型において、①物価高等の影響により、営業利益率が低下している者 ②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者のいずれかに該当する場合は補助率を3分の2以内、該当しない場合は補助率2分の1以内とする
  • 上乗せ額(廃業費):+150万円以内

対象となる経費

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の対象となる経費は、事業費として謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料、廃業費として廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用です。

なお、委託費のうちFA業務や仲介業務にかかわる相談料・着手金・中間報酬・成功報酬などの経費は「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。

参考:7次公募 事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用事業 【公募要領】

「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」の補助額・補助率

  • 補助上限額:150万円以内
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内

対象となる経費

「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」の対象となる経費は、廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請のみ計上可)となります。

参考:7次公募 事業承継・引継ぎ補助金 廃業・再チャレンジ事業 【公募要領】

「事業承継・引継ぎ補助金」要件

「事業承継・引継ぎ補助金」要件を紹介します。

「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」の要件

経営革新の支援対象は2017年4月1日〜2024年6月30日の間に事業承継や事業再編・事業統合を行う日本国内で事業と営む中小企業者等または特定非営利活動法人です。

Ⅱ型経営者交代型での申請や、Ⅲ型M&A型で申請時点で承継が未完了の場合

申請時点で事業承継が完了していない場合、承継する側が次のいずれかに該当する必要があります。

(1)経営経験を有している
対象会社の役員、他の会社の役員又は個人事業主として3年以上の経験を有する者

(2)同業種での実務経験等を有している
対象会社・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者又は対象会社・個人事業と同じ業種において通算して6年以上業務に従事した経験を有する者

(3)創業・承継に関する研修を受講した者
・ 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けた者
・ 地域創業促進支援事業(平成 29 年度以降は潜在的創業者掘り起こし事業)を受けた者
・ 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修(具体的には経営後継者研修、経営管理者研修、経営管理者養成コースのいずれかの研修)を履修した者

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の要件

専門家活用の支援対象は2024年6月30日までに経営資源を譲り渡す・譲り受ける中小企業者等が対象です。

加えて、買い手支援型では譲り受けた後に「シナジーを生かした経営革新が見込まれること」又は「地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うこと」が要件です。

売り手支援型では「地域経済を活性化する事業を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること」が要件です。

不動産業の場合

不動産業の場合、原則として常時使用する従業員を1名以上引き継がなければいけません。

(※不動産売買のみで事業再編・事業統合が行われていない場合は対象外となります。)

また、不動産以外の業種でも従業員1名以上を引き継がない場合、要件を満たさないと事務局が判断する可能性があります。

従業員の雇用(少なくとも1名)は維持したまま、事業を承継するようにしましょう。

「廃業・再チャレンジ事業」の要件

廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援で、下記の行動を伴う廃業が対象となります。

(1)事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業

事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。※経営革新事業との併用

(2)M&Aで事業を譲り受けた際の廃業

M&Aによって事業を譲り受ける中小企業者等(他者の経営資源を引き継いで創業した者も対象)が、事
業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。※専門家活用事業との併用

(3)M&Aで事業を譲り渡した際の廃業

M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合。※専門家活用事業との併用

(4)M&Aで事業を譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ

M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、または個人事業主が、地域の新たな需要
の創造または雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する場合。

まとめ

今回は引継ぎを円滑に進めたい経営者のために、「事業承継・引継ぎ補助金」について紹介しました。

「事業承継・引継ぎ補助金」は経営資源を次世代に引き継ぐ中小企業を支援し、日本全体の経済を活性化する事が目的です。

以下の6種類の類型があり、補助上限金額や補助率・要件が異なります。

  • 創業支援型経営革新Ⅰ型
  • 経営者交代型(経営革新Ⅱ型)
  • M&A型(経営革新Ⅲ型)
  • 買い手支援型(専門家活用Ⅰ型)
  • 売り手支援型(専門家活用Ⅱ型)
  • 廃業・再チャレンジ

後継者を探している中小企業経営者の皆さん、ぜひ「事業承継・引継ぎ補助金」を活用してください。

アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)は経営革新支援機関として、中小企業経営者の皆様に役立つ情報を発信しています。

中小企業向けの補助金制度なども解説しておりますので、ぜひご覧ください。

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