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【事業再構築補助金】建物新築の可否判断の事例が公開されました。

【事業再構築補助金】建物新築の可否判断の事例が公開されました。

建物新築をする場合に、この必要性を説明しなければいけません。既存の建物を改築する等の代替手段がないことを“新築の必要性に関する説明書”で説明し、審査で認められることが求められます。

事務局サイトでは、

事業再構築補助金において、建物の新築に要する経費は補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。

事業再構築補助金 事務局サイト

この必要性の判断が難しいため、判断事例が公開されました。

この判断事例について解説いたします。

必要性が認められるケース

事業再構築補助金 事務局サイト

上記の2つのケースが必要性が認められるケースの判断事例として示されました。

1つ目は、既存の建物内では新規事業を開始することができないこと、最も近隣の自社建物も新規事業の代替手段としては現実的ではないことが挙げられ、必要性を認めるられています。

2つ目は、新規事業用の建物を元々所有していないため、またその他の事業用途の代替手段がなく、建物新築がより有効である理由を明示しているため、新築が妥当であると判断されています。

必要性が認められないケース

事業再構築補助金 事務局サイト

次に、必要性が認められないケース2つのケースが示されています。

1つ目は、新規事業を自社所有の既存設備で代替可能であることが、容易に検討できる事例です。既存事業の需要が低下し、新規事業を開始する計画であるならば、既存事業の実施スペースを縮小し、新規事業のスペースを整備することが妥当であると判断されています。

2つ目は、製造業で事業を実施するための製造工程等ではなく、本社営業部門のスペース拡張についての建物新築の計画です。営業部門拡張については、新築以外の代替手段が、貸しオフィスや賃貸、リモートワークなどの代替手段があり、また本社の新築自体と、事業の再構築の関係性がないため必要性が認められていません。

まとめ

このように判断事例ケースとして取り上げられることで具体的に判断できると思います。まずは、自社の補助金を活用する事業計画が、本当に事業の再構築にあたるかを確認してみましょう。

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